○羽後町河川管理規則

平成十二年三月三十一日

羽後町規則第五号

(趣旨)

第一条 この規則は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)及び羽後町河川管理条例(平成十二年羽後町条例第十八号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(河川の台帳の保管)

第二条 法第十二条第一項の河川の台帳は、建設課において保管するものとする。

(流水占用料等の徴収方法)

第三条 条例第七条の流水占用料等は、一括して徴収する。ただし、許可をした占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度分を四月三十日までに徴収するものとする。

(流水占用料等の額)

第四条 条例第九条又は第十一条の規則で定める額は、別表に定める額に一・一〇を乗じて得た額(その額が百円に満たない場合にあっては百円)とする。

2 条例第十条の規則で定める額は、別表に定める額(その額が百円に満たない場合にあっては百円)とする。

(占用期間満了に伴う許可の申請)

第五条 法第二十三条又は法第二十四条の許可を受けた者が、許可の有効期間満了に伴い、引き続き占用の許可を受けようとするときは、期間満了の日前三十日までに許可の申請をしなければならない。

(許可の申請書等の提出部数)

第六条 法及び条例の規定に基づき町長に提出する申請書又は届出書の提出部数は、一部とする。

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(令和元年規則第五号)

この規則は、令和元年十月一日から施行する。

別表(第四条関係)

一 流水占用料

単位

金額

取水量毎秒一リットルにつき一年

年 二、四〇〇円

二 土地占用料

種類

単位

金額

電柱その他の柱類又は支柱若しくは支線

一本につき一年

三二〇円

鉄塔(やぐらを含む。)

一基につき一年

一、八八〇円

電線その他の線類

占用延長一メートルにつき一年

四八円

水道管、配水管その他の管

七二円

温泉又は、鉱泉の湧出地

占用面積一平方メートルにつき一年

一八四円

耕作地、放牧地又は採草地

二円

その他

八〇円

三 土石採取料その他の河川産出物採取料

種類

単位

金額

砂利

採取量一立方メートルにつき一年

一三六円

切込砂利

九六円

八八円

土砂

七二円

栗石

一四四円

玉石

二四〇円

転石

二八〇円

竹木

町長が定める額

あし又はかや

町長の定める額

その他の河川産出物

町長が定める額

羽後町河川管理規則

平成12年3月31日 規則第5号

(令和元年10月1日施行)