○羽後町農村公園管理規則

昭和五十五年一月二十一日

羽後町規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、羽後町農村公園設置条例(昭和五十四年羽後町条例第二十一号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、羽後町農村公園(以下「公園」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第二条 町長から管理委託を受けた団体は、別に管理人を定め町長に報告しなければならない。

2 管理人は公園の施設を管理し、必要と認めたときは、利用者の指導監督を行う。

(使用者の遵守事項)

第三条 公園の使用者は、公園内で喧噪にわたる行為をつつしみ、清掃に留意して美観と清潔の保持につとめなければならない。

(許可申請)

第四条 条例第四条第二項に規定する許可を受けようとする者は、行為の開始の日の五日前までに公園使用許可申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は必要に応じて申請者に使用場所の図面の添付を求めることができる。

2 町長は使用を許可したときは、公園の管理上必要な場合は、条件を明示して様式第二号による許可証を交付するものとする。

(損害賠償)

第五条 公園の使用者は、公園の施設、設備、備品等をき損し、滅失させたときは、直ちに町長へ届け出なければならない。

(公園管理日誌の整備と利用状況の報告)

第六条 管理人は、公園管理日誌を整備し、利用状況を記録して町長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第一号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

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羽後町農村公園管理規則

昭和55年1月21日 規則第2号

(平成2年3月26日施行)