○羽後町五輪坂運動広場設置条例

平成九年七月四日

羽後町条例第一七号

(設置)

第一条 スポーツレクリエーションの普及振興を図り、町民の心身の健全な発達に寄与するため、羽後町五輪坂運動広場(以下「スポーツガーデン」という。)を羽後町林崎字三ツ盛二十二番地に設置する。

(使用の許可)

第二条 スポーツガーデンを使用しようとする者は、羽後町長(以下「町長」という。)の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に際し、スポーツガーデンの管理上必要な条件を付することができる。

(使用料の徴収)

第三条 スポーツガーデンを使用する者(以下「使用者」という。)から、別表に定めるところにより使用料を徴収する。

2 使用料は、使用者がスポーツガーデンを使用するときに徴収する。

(使用料の減免)

第四条 町長は、特別な事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第五条 既に徴収した使用料は還付しない。ただし、町長は、使用者の責めに帰することのできない事由によりスポーツガーデンを使用できなくなったときは、その一部又は全部を還付することができる。

(損害賠償義務)

第六条 使用者は、スポーツガーデンの施設若しくは設備をき損し、又は滅失させたときは、町長の指示する方法で賠償しなければならない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

(規則への委任)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第七号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第二九号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

名称

区分

使用料の額

グラウンドゴルフ

一人一日につき

高校生及び一般

二〇〇円

中学生以下

一〇〇円

パターゴルフ

一人一日につき

高校生及び一般

三〇〇円

中学生以下

一〇〇円

ターゲットバードゴルフ

一人一日につき

高校生及び一般

二〇〇円

中学生以下

一〇〇円

羽後町五輪坂運動広場設置条例

平成9年7月4日 条例第17号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年7月4日 条例第17号
平成12年3月3日 条例第7号
平成17年12月27日 条例第29号