○羽後町五輪坂運動広場管理運営規則

平成九年十月二十七日

羽後町規則第二七号

(目的)

第一条 この規則は、羽後町五輪坂運動広場設置条例(平成九年羽後町条例第十七号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、羽後町五輪坂運動広場(以下「スポーツガーデン」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第二条 町長は、スポーツガーデンに必要な職員を置くことができる。

(休場日)

第三条 スポーツガーデンの休場日は、次のとおりとする。

 毎週月曜日。ただし、月曜日が祝日の場合は、その翌日

 十二月一日から翌年三月三十一日まで

2 町長は、前項の規定にかかわらず、管理運営上特に必要と認めるときは、休場日を変更し、臨時に休場日を定めることができる。

(使用時間)

第四条 スポーツガーデンの使用時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、六月一日から九月末日まで(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日」という。)を除く。)は、午前九時から午後七時までとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、管理運営上特に必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。

(使用の手続)

第五条 スポーツガーデンを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ羽後町五輪坂運動広場使用許可申請書(様式第一号。以下「申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、申請書を審査して第七条の規定に該当しないときは、その使用を許可し、羽後町五輪坂運動広場使用許可書(様式第二号)を申請者に交付するものとする。

3 前二項の規定にかかわらず、個人でスポーツガーデンを使用しようとする者は、その使用に先立ち羽後町五輪坂運動広場個人使用券を購入することにより前二項の手続を経たものとみなす。

(使用料の減免)

第六条 条例第四条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、羽後町五輪坂運動広場使用料減免申請書(様式第三号)を町長に提出しなければならない。

(使用の制限)

第七条 町長は、申請者が次の各号の一に該当すると認めるときは、使用を許可しない。

 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

 感染症の疾病があるとき。

 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがある動物若しくは物品を携行するとき。

 施設の運営上支障があるとき。

(目的外使用の禁止)

第八条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外にスポーツガーデンを使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡若しくは転貸することはできない。

(遵守事項)

第九条 使用者は、係員の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 許可された以外の施設及び設備(備品を含む。)を使用しないこと。

 所定の場所以外で火気を使用したり、又は喫煙をしたりしないこと。

 火災又は盗難防止等に留意し、施設の秩序を維持すること。

 許可なく施設内において、寄付行為、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。

 許可なく広告物を掲示し若しくは配布し、又は看板、立札等を設置しないこと。

 施設及び設備(備品を含む。)を汚損又は滅失したときは、直ちに係員に届出し、その指示を受けること。

(使用の停止又は取消し)

第十条 町長は、次の各号に該当するときは、その使用を停止し、又は取り消すことができる。

 条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

 使用許可の目的又は使用条件に違反したとき。

(原状回復)

第十一条 使用者は、スポーツガーデンの使用が終わったとき、使用許可を取り消しされたとき、又は停止させられたときは、速やかに施設及び設備(備品を含む。)を原状に回復しなければならない。

(補則)

第十二条 この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

この規則は公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第二五号)

この規則は、令和四年十一月一日から施行する。

様式 略

羽後町五輪坂運動広場管理運営規則

平成9年10月27日 規則第27号

(令和4年11月1日施行)