○羽後町立羽後病院経営委員会規程

昭和四十四年十二月一日

羽後町規程第二九号

(設置)

第一条 羽後町立羽後病院の経営管理の改善と診療サービスの向上を図るため羽後町立羽後病院経営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 委員会は、前条の目的を達成するため次の業務を行う。

 経営管理及び診療サービスの向上に関する調査、研究、企画、立案に関すること。

 対住民の宣伝啓発に関すること。

 院内各委員会(給食委員会、薬事委員会、防火対策委員会)及び各局各科の調整に関すること。

 その他前条の目的を達成するため必要な事項に関すること。

(組織)

第三条 委員会は、委員長、副委員長及び委員を以て組織する。

2 委員長には病院長を充て、副委員長及び委員は病院職員の内委員長の任命する者を以て充てる。

3 議題審査のため委員長が特に必要と認めた場合は、臨時委員を置くことができる。

4 臨時委員は、前項の事由を終了したときは、解任されるものとする。

5 臨時委員の任命は、委員長の送付する出席依頼の通知をもってかえる。

(職務)

第四条 委員長は、この委員会の事務を掌理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第五条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会が必要と認めたときは、部会を設けることができる。

3 この委員会の会議は、出席委員全員の合意を以て進めることを本旨とするが、委員長が必要と認める場合、多数決を以て決定することができる。

(関係者の出席)

第六条 委員会が必要と認めたときは、関係者に出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(職員の協力義務)

第七条 職員は、委員会設置の趣旨にかんがみ委員会の調査等に対して積極的に協力しなければならない。

(実施)

第八条 委員会において決定した事項は、町長に具申し、決裁を経て遅滞なく実施に移すものとする。

(事務)

第九条 委員会の事務は、事務長が主宰する。

(補則)

第十条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

羽後町立羽後病院経営委員会規程

昭和44年12月1日 規程第29号

(昭和44年12月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和44年12月1日 規程第29号