○羽後町立羽後病院に勤務する職員の特殊勤務手当支給に関する条例

昭和三十年十一月二十四日

羽後町条例第六八号

(目的)

第一条 この条例は、羽後町立羽後病院職員の特殊勤務手当の種類及び基準を定めることを目的とする。

(手当の種類)

第二条 羽後町立羽後病院に勤務する職員に対する特殊勤務手当は、次に掲げるものをいう。

 研究手当

 診療手当

 医師実績手当

 入退院手当

 死体処置手当

 危険手当

 使用料等の徴収手当

 公衆衛生等活動手当

 夜間看護手当

(手当の支給額)

第三条 前条の手当の支給額は、別表のとおりとする。

(支給の方法)

第四条 特殊勤務手当の支給方法に関しては、羽後町一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年羽後町条例第十七号)の規定を準用する。

(委任)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年十二月一日から適用する。

(看護業務に従事する職員の処遇改善に係る特殊勤務手当の特例)

2 新型コロナウイルス感染症の影響による地域医療への負荷増大に伴う処遇改善措置として、看護業務に従事する看護師及び准看護師に対し、処遇改善手当を支給する。

3 前項の処遇改善手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、支給額に別に定める額を加算することができる。

 職員 月額一万二千円(認定看護師については、五千円を加えた額とする。)

 会計年度任用職員 前号の額に、当該会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間を羽後町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年羽後町条例第二号)第二条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

4 前二項に規定する処遇改善手当は、診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和四年厚生労働省告示第二百六十九号)及び基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和四年厚生労働省告示第二百七十号)に規定された看護職員処遇改善評価料の施設基準を満たす場合に限り支給する。

(昭和三一年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年三月一日から適用する。

(昭和三四年条例第二一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 レントゲン透視医師及びレントゲン技師の手当は、昭和三十三年四月一日から適用し、この条例施行前において支給したものについては、本条例の規定により支給したものとみなす。

3 病理検査技術師については、昭和三十四年十一月一日から適用する。

(昭和三八年条例第一一号)

改正 昭和三八年一〇月一一日条例第二五号

昭和三九年二月二八日条例第五号

この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和三八年条例第二五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年九月一日から適用する。

2 羽後町国民健康保険田代、仙道診療所に勤務する医師に対する特殊勤務手当の支給に関する条例(昭和三十八年羽後町条例第八号)の適用を受ける医師についてはこの限りでない。

(昭和三九年条例第五号)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四六年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年十二月一日から適用する。

(昭和四七年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年六月一日から適用する。

(昭和四八年条例第八号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。

(昭和五〇年条例第六号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年条例第一三号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年条例第八号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年条例第二三号)

この条例は、昭和五十五年一月一日から施行する。

(昭和五六年条例第四号)

この条例は、昭和五十六年二月一日から施行する。

(昭和五九年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十九年五月一日から適用する。

(昭和六一年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行し、平成三年七月一日から適用する。

(平成八年条例第五号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。

(平成九年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行し、平成九年七月一日から適用する。

(平成一四年条例第二五号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第四号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(令和二年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の羽後町立羽後病院に勤務する職員の特殊勤務手当支給に関する条例の規定は、令和二年四月一日から適用する。

(令和三年条例第九号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年条例第一七号)

この条例は、令和五年一月一日から施行する。

(令和五年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行し、令和五年五月八日から適用する。

(令和五年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第三条関係)

手当の種類

支給対象

支給額

研究手当

医師

月額十五万円以内

診療手当

医師

月額七十万円以内

薬剤師

月額五万円以内

医師実績手当

手術業務に従事する医師

診療時間内において手術料の百分の八

診療時間外において手術料の百分の二十

往診業務に従事する医師

診療時間内において往診料の百分の二十

診療時間外において往診料の百分の四十

訪問診療業務に従事する医師

訪問診療料の百分の二十

レントゲン透視、ファイバー検査又は負荷心機能検査業務に従事する医師

検査一件につき検査料の百分の十

入退院手当

医師

入院又は退院患者一例につき一万円以内

死体処置手当

死体処置作業に従事した職員

死体処置料の百分の五十以内

危険手当

放射線取扱者 有害薬品等取扱者

月額六千円

使用料等の徴収手当

使用料及び手数料の徴収のため庁外勤務について引続き四時間以上従事した職員

一日につき二百五十円

公衆衛生等活動手当

公衆衛生等活動に従事した医師

公衆衛生等活動収入の百分の四十

夜間看護手当

深夜における勤務時間が深夜の全部を含む夜間看護に従事する看護師

勤務一回につき七千三百円

深夜における勤務時間が四時間以上六時間未満で夜間看護に従事する看護師

勤務一回につき三千五百五十円

深夜における勤務時間が二時間以上四時間未満で夜間看護に従事する看護師

勤務一回につき三千百円

深夜における勤務時間が二時間未満で夜間看護に従事する看護師

勤務一回につき二千百五十円

備考 この表において「診療時間」とは、羽後町立羽後病院管理規則(昭和三十七年羽後町規則第十二号)第二条に規定するものをいう

羽後町立羽後病院に勤務する職員の特殊勤務手当支給に関する条例

昭和30年11月24日 条例第68号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和30年11月24日 条例第68号
昭和31年3月16日 条例第1号
昭和34年12月24日 条例第21号
昭和38年3月30日 条例第11号
昭和38年10月11日 条例第25号
昭和39年2月28日 条例第5号
昭和46年12月27日 条例第21号
昭和47年7月3日 条例第11号
昭和48年3月22日 条例第8号
昭和48年10月8日 条例第24号
昭和50年3月25日 条例第6号
昭和51年10月12日 条例第16号
昭和53年3月31日 条例第13号
昭和54年3月27日 条例第8号
昭和54年12月26日 条例第23号
昭和56年1月16日 条例第4号
昭和59年6月26日 条例第14号
昭和61年3月26日 条例第8号
昭和62年6月29日 条例第11号
平成3年7月11日 条例第11号
平成8年2月28日 条例第5号
平成8年12月25日 条例第13号
平成9年7月4日 条例第15号
平成14年3月27日 条例第25号
平成17年3月17日 条例第4号
令和2年6月24日 条例第30号
令和3年3月15日 条例第9号
令和4年12月12日 条例第17号
令和5年5月8日 条例第15号
令和5年8月1日 条例第18号