○羽後町立羽後病院使用料及び手数料条例

昭和三十年十一月二十三日

羽後町条例第六六号

(目的)

第一条 この条例は、羽後町立羽後病院(以下「病院」という。)の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料等の額)

第二条 使用料等の額は、次のとおりとする。

 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項の規定による厚生労働大臣の定めるところにより算定した額又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十一条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額

 別表第一及び別表第二に定める額

2 前項に定めるもののほか、町長が使用料等を定める必要があると認めたものに係る使用料等の額は、次のとおりとする。この場合において、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定による消費税及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による地方消費税が課される部分が生じるときは、当該使用料等の額に消費税及び地方消費税の額を合算した額(その額に一円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てた額)とする。

 前項第一号に規定する算定方法に準じて得た額

 別に診療契約したものについては、当該契約に基づき算定した額

 現に要した費用の相当額として町長が別に定める額

(使用料等の徴収)

第三条 使用料等は、病院の施設を利用して診療検査等を受ける者からその利用都度町長が発する納入通知書によりその指定する期限まで納入しなければならない。ただし、特別の事由があると院長が認めるときは、これを後納し、又は分納させることができる。

2 貧困その他特別の事由により料金を納入する資力がないと認める者に対しては、町長の承認を得て院長はその料金の一部又は全部を免除することができる。

(委任)

第四条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年十二月一日から適用する。

(昭和三四年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年一月一日から適用する。

(昭和三六年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第一七号)

この条例は、昭和四十六年十二月一日から施行する。

(昭和四七年条例第六号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四九年条例第四号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第三七号)

この条例は、昭和五十年一月一日から施行する。

(昭和五一年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年条例第一八号)

この条例は、昭和五十三年一月一日から施行する。

(昭和五八年条例第一号)

この条例は、昭和五十八年二月一日から施行する。

(昭和六一年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第一三号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年条例第二一号)

この条例は、平成四年七月一日から施行する。

(平成六年条例第一八号)

この条例は、平成六年十月一日から施行する。

(平成八年条例第四号)

この条例は、平成八年三月二十五日から施行する。

(平成九年条例第八号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第三六号)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

(平成二〇年条例第一一号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第一三号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第五号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の羽後町立羽後病院使用料及び手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用料及び手数料について適用し、同日前の使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(羽後町立羽後病院使用料及び手数料条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第十条の規定による改正後の羽後町立羽後病院使用料及び手数料条例別表第一及び別表第二の規定は、施行日以後の利用に係る使用料及び手数料について適用し、施行日前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

別表第一(第二条関係) 使用料

一 入院料(患者の希望により個室等を使用する場合)

一日につき健康保険法の規定による入院料の点数に次に掲げる額を加算した額とする。

特別個室(一) 三、八五〇円

特別個室(二) 二、七五〇円

普通個室(二人室を個室等として使用する場合) 一、六五〇円

二 種痘・予防注射料 実費

三 薬剤容器料 実費

四 死体処置料 一体につき 二、二〇〇円

五 人間ドック料は、第二条第一号により算出された額以内とする。

別表第二(第二条関係) 手数料

1 診断書(病院の様式) 一通につき

一般 一、一〇〇円

学生 五五〇円

2 診断書(病院の様式以外のもの) 一通につき

一般 三、三〇〇円

学生 一、一〇〇円

3 死体検案書 一通につき 二、二〇〇円

4 死体検案料 一体につき 一一、〇〇〇円

5 死亡診断書 一通につき 二、二〇〇円

6 諸証明書 一通につき 一、一〇〇円

7 恩給診断書 一通につき 三、三〇〇円

8 生命保険診断書 一通につき 三、三〇〇円

9 福祉手当認定診断書 一通につき 三、三〇〇円

10 諸種年金受給用診断書 一通につき 三、三〇〇円

11 身体障害者診断書 一通につき 三、三〇〇円

12 生命保険請求証明書 一通につき 二、二〇〇円

13 生命保険金請求死亡診断書 一通につき 三、三〇〇円

14 自動車損害賠償責任保険請求書用診断書 一通につき 三、三〇〇円

15 自動車損害賠償責任保険明細書 一通につき 二、二〇〇円

16 自動車損害賠償責任保険後遺症診断書 一通につき 三、三〇〇円

17 症状調査書・意見書(生命保険、損害保険、簡易保険) 一通につき 五、五〇〇円

18 文書料は一通を増すごとに五五〇円を加算する。

羽後町立羽後病院使用料及び手数料条例

昭和30年11月23日 条例第66号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 病院事業/第3節
沿革情報
昭和30年11月23日 条例第66号
昭和34年12月24日 条例第22号
昭和36年7月5日 条例第19号
昭和43年6月24日 条例第18号
昭和44年3月12日 条例第8号
昭和45年10月5日 条例第28号
昭和45年12月22日 条例第37号
昭和46年11月12日 条例第17号
昭和47年3月11日 条例第6号
昭和49年3月29日 条例第4号
昭和49年10月8日 条例第26号
昭和49年12月27日 条例第37号
昭和51年7月1日 条例第12号
昭和52年12月26日 条例第18号
昭和58年1月25日 条例第1号
昭和61年3月26日 条例第7号
昭和61年8月31日 条例第17号
平成元年3月28日 条例第13号
平成4年6月25日 条例第21号
平成6年9月30日 条例第18号
平成8年2月28日 条例第4号
平成9年3月28日 条例第8号
平成14年9月30日 条例第36号
平成20年2月22日 条例第11号
平成20年3月31日 条例第13号
平成22年3月26日 条例第5号
平成26年3月24日 条例第6号
令和元年9月27日 条例第7号