○羽後町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和四十八年三月二十二日

羽後町条例第九号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)の規定に基づき、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第一条の二 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の全部適用)

第一条の三 法第二条第三項及び地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第一条第二項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を令和五年四月一日から適用する。

(経営の基本)

第二条 上下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

 給水区域は、西馬音内字中町、上川原、桜井、本町、祭ノ神、町田、清水目、宮廻、湯ノ崎、杉崎、馬場、裏町、濁田、裏町後、大山、福田、高田廻、橋場、中野、下川原、向下川原、川原田、大戸道、小松、五把田、五把出山、中ノ沢、野際、床舞字西ケ崎、坂ノ下、黒作、門前、明通、中村、十分一、地蔵田、古舘、新処、後野、長者森、弁天森、泉田、高花、大戸字大戸、浅井、峯崎、横枕、原狐、諸田、石田、外堀、前野、田沢字曲師、下田沢、桂沢、舘ノ下、谷地、長橋、西馬音内、雄勝野、南西馬音内、田沢、大戸、大戸南、内堀、前谷地、二条道、堤下、熊の堂、八郎エ門堤、後野上、土橋、前野、道目木、塞ノ神、糠塚字家岸、上川原、上野、足田字向小山、野際、谷地中、上野、南田、深田、安良町、後田、要害、新堤下、土舘、泉田、古堤下、城神巡り、福田野、大谷地、六沢、五輪坂下、古堤上二番地、福嶋、新城川、高尾田字家ノ下、沼端、上鵜巣、嶋田新田字大樋東、家東、家南、嶋田、三吉前、郡山字上郡、続橋、宮ノ後、下郡、四ツ屋、下四ツ屋、睦合字頭塚、吉渕下川原、高尾田字高尾田、嶋田新田字下川原、嶋田新田字大船戸呂、足田字福島、郡山字上四ツ屋、郡山字郡山、東新成、西新成、七窪、新町字塩田、町尻、岩城、新町、野町、桜沢山、京塚野、最上山一の二、最上山十一の十~十二、道地、鵜巣、上鵜巣、馬ノ峯、上高寺、高寺、辺栗、払体字福嶋、グミノ木前、宝袋山、一水口、池田、桜ノ前、上後山、石田、白藤、清水掛、林崎字上ノ林、槻ノ前、馬場野、清水上、家ノ前、林崎、釜沢、五輪坂、三ツ盛、水沢字平ノ下、山ノ下、後沢、桂沢、中田山、堀内字堀内、福嶋、体林、上楽、村尻、二本杉、七久保、大沢字童子ケ沢四番地、三十六番地の及び三、新町字那須川原、新町字仲田、水沢字袖の沢、水沢字村上、払体字中野、西馬音内堀回字梺、世ノ沢、天神堂、滝ノ沢口、松ケ台、寺脇、郷ノ目、上町頭、浦田山、上石地蔵、南元西、元城、元城下、下岩本、川原町、岩土、雇山、嶋ノ越、塩出、塩出平山、下湯ノ崎、野々宿、西馬音内堀回字亀ケ沢、元西、西馬音内堀回字煙岡、杉宮字大道端、桂木、元稲田、長町、宿、大門、林ノ後、宮林、東腰廻、上野、貝沢字拾三本塚、大久保字下川原、下開、大久保、杉宮、田畑、柏原、杉宮字積寒開、門向、小悪戸、柳原、清水川、掵ノ上、鳥居、稲荷、屋敷添、家妻、深田、蛇喰、大戸境、前野、西杉宮、清水、赤沼、南野、上開、楳久保、本貝沢、中沢田、大千坊塚、正源塚、野中、内沢田、外沢田、中道、清水端、小山田、才の神、箕ノ森、上中野、吉田内條、中島、向、下川原、下中野、経免、壇ノ脇、戸付、赤袴、野々宮、五十堀、六日市、花立、貝沢、京塚、宮前の区域とする。

 給水人口は、一万四千六百三十人とする。

 一日最大給水量は、六千百六十立方メートルとする。

3 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

 排水区域は、羽後町の区域内とする。

 排水区域面積は、二百四十九ヘクタールとする。

 排水人口は、六千二百人とする。

 一日最大処理能力は、二千四百十八立方メートルとする。

4 農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。

 農業集落排水処理施設の名称、位置及び処理区域は、別表に掲げるとおりとする。

 排水区域面積は、百二十ヘクタールとする。

 排水人口は、三千八百九十人とする。

 一日最大処理能力は、三百六十五立方メートルとする。

(組織)

第三条 法第七条ただし書及び令第八条の二の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第十四条の規定に基づき、上下水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第四条 法第三十三条第二項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が七百万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第五条 法第三十四条において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の二第八項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が十万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第六条 上下水道事業の業務に関し、法第四十条第二項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が百万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が百万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第七条 管理者は、上下水道事業に関し、法第四十条の二第一項の規定に基づき、毎事業年度四月一日から九月三十日までの業務の状況を説明する書類を十一月三十日までに、十月一日から三月三十一日までの業務の状況を説明する書類を五月三十一日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、十一月三十日までに作成する書類においては前年度事業決算の状況を、五月三十一日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

 事業の概況

 経理の状況

 前二号に掲げるもののほか上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第一項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(規程への委任)

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年十一月一日から適用する。

(昭和五一年条例第三号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第一号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第三七号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年条例第一八号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

農業集落排水処理施設の名称、位置及び処理区域

名称

位置

処理区域

床舞地区農業集落排水処理施設

羽後町字内堀三六番地二

床舞地区並びに大戸、浅井及び野中集落の区域

土舘地区農業集落排水処理施設

羽後町高尾田字高尾田二三二番地

土舘東、土舘西、嶋田、高尾田、下川原、新町及び野町集落の区域並びに堀内及び高寺集落のうち管理者が定める区域

羽後町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和48年3月22日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和48年3月22日 条例第9号
昭和49年12月11日 条例第32号
昭和51年3月12日 条例第3号
昭和56年8月17日 条例第19号
昭和61年12月25日 条例第24号
昭和63年9月27日 条例第29号
平成元年6月19日 条例第17号
平成14年9月30日 条例第38号
平成15年3月26日 条例第11号
令和2年3月2日 条例第1号
令和2年12月15日 条例第37号
令和4年12月12日 条例第18号