○羽後町介護予防拠点施設条例

平成十四年十二月二十六日

羽後町条例第四七号

(設置)

第一条 高齢者の生きがい及び健康づくりを推進するとともに、世代間を越えた交流の場を提供することにより町民の健康増進に資するため、羽後町介護予防拠点施設(以下「施設」という。)を羽後町字清水川三十四番地の一に設置する。

(使用の許可)

第二条 施設を使用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

(使用の許可の取消し等)

第三条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

 不正な行為により、使用の許可を受けたとき。

 施設の管理上支障が生じたとき。

(使用料の徴収)

第四条 施設を使用する者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第五条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第六条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長は、使用者の責めに帰することができない理由により施設を使用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(規則への委任)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第四条関係)

区分

使用の単位

使用料の額

午前九時から午後一時まで

午後一時から午後五時まで

午後五時から午後九時まで

通常で使用する場合

一人につき

一〇〇円

一〇〇円

一〇〇円

暖房設備を使用する場合の加算額

一〇〇円

一〇〇円

一〇〇円

備考 暖房設備を使用する場合の加算額は、通常で使用する場合の使用料の額に加算した額とする。

羽後町介護予防拠点施設条例

平成14年12月26日 条例第47号

(平成14年12月26日施行)