○町長の権限に属する事務の一部を羽後町水道事業者に委任する規則
平成十五年十二月二十四日
羽後町規則第二八号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を羽後町水道事業者(以下「事業者」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(事業者に委任する事務)
第二条 町長は、公共下水道に関する事務のうち、羽後町下水道条例(平成十五年羽後町条例第十三号)第十四条に規定する公共下水道使用料の徴収事務を事業者に委任する。
附則
この規則は、平成十六年三月三十一日から施行する。