○羽後町農業委員会の選挙区及び選挙区定数条例

平成十七年三月十七日

羽後町条例第一一号

農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十条の二第二項及び第三項の規定に基づき、羽後町農業委員会の選挙による委員の選挙につき、その選挙区及び各選挙区において選挙すべき委員の定数は、次のとおりとする。

選挙区名

区域

定数

第一選挙区

西馬音内及び三輪の区域

四人

第二選挙区

新成、明治及び元西の区域

六人

第三選挙区

田代及び仙道の区域

四人

附 則

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

羽後町農業委員会の選挙区及び選挙区定数条例

平成17年3月17日 条例第11号

(平成17年3月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年3月17日 条例第11号
平成28年12月20日 条例第23号