○羽後町五輪坂デイサービスセンター条例

平成十八年三月二十四日

羽後町条例第一二号

(設置)

第一条 日常生活において介護を要する在宅高齢者等の生活の助長、健康の保持等を図るとともに、その介護者の負担の軽減を図るため、デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

羽後町五輪坂デイサービスセンター

羽後町林崎字五林坂二十一番地一

(事業)

第三条 センターの事業は、別表第一のとおりとする。

(使用の対象)

第四条 センターを使用できる者は、別表第二のとおりとする。

(使用の許可)

第五条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第六条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による許可を取り消し、又は使用を制限することができる。この場合において、使用許可を受けた者に損害を生ずることがあっても、その責めは負わない。

 この条例又はこれに基づく規則等に違反したとき。

 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

 前二号に掲げるもののほか、センターの管理上支障が生じたとき。

(使用料の徴収)

第七条 センターを使用する者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表第三のとおりとする。

3 使用料は、その月分を当該月の翌月の末日までに徴収する。ただし、町長は、特別の理由があると認める者については、使用料を後納させ、又は分納させることができる。

(使用料の減免)

第八条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(規則への委任)

第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(羽後町デイサービスセンター設置及び管理条例の廃止)

2 羽後町デイサービスセンター設置及び管理条例(平成十年羽後町条例第六号)は、廃止する。

附 則(平成二五年条例第六号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第一(第三条関係)

名称

事業の内容

通所介護事業

老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第三項に規定する事業

別表第二(第四条関係)

名称

使用の対象者

通所介護事業

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費又は介護予防通所介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者

別表第三(第七条関係)

名称

区分

使用料の額

通所介護事業

サービス費

介護保険法の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

食費

経費相当額の範囲内で規則で定める額

羽後町五輪坂デイサービスセンター条例

平成18年3月24日 条例第12号

(平成30年6月20日施行)