○羽後町五輪坂デイサービスセンター条例施行規則
平成十八年三月三十一日
羽後町規則第七号
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町五輪坂デイサービスセンター条例(平成十八年羽後町条例第十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第二条 羽後町五輪坂デイサービスセンター(以下「センター」という。)に所長その他必要な職を置く。
(職務)
第三条 職員の職務は、次に定めるところによる。
一 所長 上司の命を受けて、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
二 その他の職員 上司の命を受けて事務をつかさどる。
(休業日及び使用時間)
第四条 センターの休業日及び使用時間は、次のとおりとする。
一 休業日 十二月二十八日から翌年一月四日まで
二 使用時間 午前七時三十分から午後六時まで
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める休業日及び使用時間を変更することができる。
(使用の許可)
第五条 条例第五条の規定によりセンターの使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書及び町長が別に定める書類を提出し、その許可を受けなければならない。
(使用料)
第六条 条例別表第三に規定する通所介護事業に係る経費相当額の範囲内で規則で定める額は、一人一食につき五一〇円とする。
(損害賠償)
第七条 センターを使用する者は、その責めに帰すべき理由により、センターの施設又は設備器具等を損傷し、若しくは滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(使用許可申請書等の様式)
第八条 この規則に基づく使用許可申請書等の様式は、町長が別に定める。
(その他)
第九条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(羽後町デイサービスセンター管理運営規則の廃止)
2 羽後町デイサービスセンター管理運営規則(平成十年羽後町規則第六号)は、廃止する。
附 則(令和元年規則第四号)
この規則は、令和元年十月一日から施行する。