○指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則

平成十七年九月三十日

羽後町規則第三二号

(趣旨)

第一条 この規則は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)及び介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第二条 法第七十条第一項、第七十九条第一項及び第百十五条の二第一項の規定による指定の申請は、指定申請書により行うものとする。

2 前項の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定の特例に係る別段の申出)

第三条 法第七十一条第一項ただし書(法第百十五条の十一において準用する場合を含む。)及び第七十二条第一項ただし書(法第百十五条の十一において準用する場合を含む。)の規定による申出は、指定を不要とする旨の申出書により行うものとする。

(変更の届出等)

第四条 法第七十五条第一項、第八十二条第一項及び第百十五条の五第一項の規定による届出は、施行規則第百三十一条第一項各号、第百三十三条第一項及び第百四十条の二十二第一項各号に規定する事項の変更に係るものにあっては変更届出書により、休止した事業の再開に係るものにあっては再開届出書により、それぞれ行うものとする。

2 法第七十五条第二項、第八十二条第二項及び第百十五条の五第二項の規定による届出は、廃止・休止届出書により行うものとする。

(指定の更新の申請)

第五条 法第七十条の二(法第百十五条の十一において準用する場合を含む。)及び第七十九条の二の規定による指定の更新の申請は、指定更新申請書により行うものとする。

(都道府県等への情報提供)

第六条 町長は、第二条から前条までに規定する指定、届出若しくは申出の受理又は指定の更新(以下この項において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他別に定める団体に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

 事業者の名称及び所在地

 事業者の指定の申請者又は開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び住所)

 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

 事業開始の年月日

 運営規程

 介護保険事業者番号

 その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の情報の提供に関する業務の全部又は一部を別に定める団体に委託することができる。

(公示)

第七条 法第七十八条、第八十五条及び第百十五条の十の規定による公示は、法第七十八条各号、第八十五条各号及び第百十五条の十各号の措置に係る事業者に関する次に掲げる事項について行うものとする。

 介護保険事業者番号

 事業者の名称及び所在地

 事業者の指定の申請者の名称及び代表者の氏名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名)

 指定、指定の辞退若しくは取消し又は事業の廃止の年月日

 サービスの種類

(補則)

第八条 この規則に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

(平成一九年規則第二一号)

この規則は、平成十九年十二月一日から施行する。

(平成二一年規則第七号)

この規則は、平成二十一年五月一日から施行する。

指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関…

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(平成21年5月1日施行)