○羽後町商工業振興条例施行規則

平成十八年三月三十一日

羽後町規則第四号

(趣旨)

第一条 この規則は、羽後町商工業振興条例(平成十八年羽後町条例第九号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成措置の申請)

第二条 条例第三条第一項の助成措置を受けようとする者は、助成措置申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に、必要と認める書類の添付を求めることができる。

(従業員の要件)

第三条 条例別表四の項に規定する従業員とは、助成金の交付を受けようとする年度の十二月一日に現に雇用している雇用保険の一般被保険者をいう。

(助成措置の決定)

第四条 町長は、第二条に規定する申請があったときは、措置の可否を決定し、助成措置決定通知書により申請者に通知するものとする。

(変更届)

第五条 前条の決定を受けた者で、次の各号の一に該当するときは、助成措置変更申請書により、速やかにその旨町長に届け出なければならない。

 第二条の申請書の記載事項に変更を生じたとき。

 工場が事業を廃止し、又は休止したとき。

 その他事業の内容に重大な変更を生じたとき。

(完了の届出)

第六条 条例第三条第一項第一号及び第二号に定める助成措置を受けようとするものは、次に掲げるときに完了届を町長に提出しなければならない。

 工場設置助成金 工場の新設又は増設を完了したとき。

 用地取得助成金 用地取得を完了したとき。

 店舗設置助成金 店舗の新設又は増設を完了したとき。

(開始の届出)

第七条 条例第三条第一項第三号に定める助成措置を受けようとするものは、当該事業を開始するときに開始届を町長に提出しなければならない。

(助成金の請求)

第八条 第四条の規定による通知を受けた者は、助成金の交付の請求をしようとするときは、助成金交付請求書を町長に提出しなければならない。

(助成の承継)

第九条 第四条の交付決定を受けた者に相続、譲渡、合併その他の理由により、変更が生じた場合には、町長は、交付決定を受けた事業を承継するものに助成措置を承継させることができる。

2 前項の事業の承継を受けた者は、承継の事実を証する書類を添付して、町長に届け出なければならない。

(審査委員会)

第十条 町長は、条例第三条に規定する助成措置の審査を行うため必要があると認めたときは、審査委員会を設置する。

2 委員会は、助成金の支給の適否及び返還命令等について調査・審査する。

3 委員会は、副町長及び関係課長をもって構成する。

4 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。

5 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

6 委員会の庶務は、みらい産業交流課が行う。

(補則)

第十一条 この規則に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(羽後町工場設置促進条例施行規則の廃止)

2 羽後町工場設置促進条例施行規則(昭和四十五年羽後町規則第二十九号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(旧規則の廃止に伴う経過措置)

3 旧規則の規定によりなされた奨励金の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成一九年規則第一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第二四号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第一八号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(令和三年規則第八号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年規則第五号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

羽後町商工業振興条例施行規則

平成18年3月31日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)