○羽後町西馬音内盆踊り会館条例施行規則

平成十七年六月二十一日

羽後町規則第二三号

(趣旨)

第一条 この規則は、羽後町西馬音内盆踊り会館条例(平成十七年羽後町条例第十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び観覧時間)

第二条 羽後町西馬音内盆踊り会館(以下「会館」という。)の使用時間は、午前九時から午後十時までとする。

2 会館の観覧時間は、午前九時から午後五時までとする。

3 町長は、特に必要があると認めるときは、前二項に定める使用時間及び観覧時間を変更することができる。

(休館日等)

第三条 会館の休館日は、次のとおりとする。

 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日に当たるときは、その翌日)

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日

2 町長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を設け、又は前項に定める休館日を変更することができる。

3 町長は、特に必要があると認めるときは、休館日であっても会館を使用させることができる。

(使用の許可)

第四条 条例第二条の規定により許可を受けようとするものは、羽後町西馬音内盆踊り会館施設使用許可申請書(様式第一号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、会館の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しないものとする。

 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

 会館の管理上支障があると認められるとき。

 その他町長が必要と認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第五条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第一項の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止させることができる。

 不正な行為により使用の許可を受けたとき。

 使用の目的を変更したとき。

 町長の指示に従わなかったとき。

 前三号に掲げる場合のほか、会館の管理上支障が生じたとき。

(使用料の減免)

第六条 条例第五条の規定による使用料の減免は、別表の上欄に掲げる使用者が、その区分に応じ、同表の中欄に掲げる理由により使用する場合に行うものとし、その額は、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

2 条例第五条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、羽後町西馬音内盆踊り会館施設使用料減免申請書(様式第二号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成十七年八月七日から施行する。

別表(第六条関係)

使用者

使用理由

減免する額

一 西馬音内盆踊りの保存伝承及び町の観光振興を目的とした団体又は個人

西馬音内盆踊り及び町の観光振興を目的とした会合、盆踊り練習会、盆踊り創造活動又は入場料等を徴しない盆踊り等の公演を行うために使用するとき。

全額

二 その他町長が必要と認める者

町の施策の推進に密接に関連する観光・物産等に関する行事又はこれに類する行事を行うために使用するとき。

二分の一の額

様式 略

羽後町西馬音内盆踊り会館条例施行規則

平成17年6月21日 規則第23号

(平成17年8月7日施行)