○羽後町副町長の定数を定める条例

平成十九年三月二十六日

羽後町条例第三号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百六十一条第二項の規定により、羽後町副町長の定数は、一人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(羽後町職員定数条例の一部改正)

2 羽後町職員定数条例(昭和三十年羽後町条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽後町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 羽後町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和六十年羽後町条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽後町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

4 羽後町特別職報酬等審議会条例(昭和三十九年羽後町条例第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

5 羽後町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和三十四年羽後町条例第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(羽後町職員の特殊勤務手当支給に関する条例の一部改正)

6 羽後町職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和三十二年羽後町条例第十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

羽後町副町長の定数を定める条例

平成19年3月26日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)