○羽後町会計管理者の事務を代理する者を定める規則

平成十九年三月二十六日

羽後町規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、会計管理者に事故がある場合において必要があるときに、会計管理者の事務を代理する者について、必要な事項を定めるものとする。

(会計管理者の事務代理者)

第二条 会計管理者の事務を代理する職員は、税務会計課に属する職員とし、その席次の順序は次のとおりとする。

 職務の級の上位にある者

 職務の級が同じであるときは号給の上位にある者、その号給も同じであるときは在職期間の長い者

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二三号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

羽後町会計管理者の事務を代理する者を定める規則

平成19年3月26日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
平成19年3月26日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第23号