○羽後町会計管理者の代理決裁に関する規則

平成十九年三月二十六日

羽後町規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、会計管理者の権限に属する事務の代理決裁について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 決裁 会計管理者が、その権限に属する事務の処理について、最終的にその意思を決定することをいう。

 代理決裁 会計管理者が不在のときに一時その者に代わって最終的にその意志を決定することをいう。

 不在 出張その他の理由により、決裁できない状態にあることをいう。

(代理決裁)

第三条 会計管理者が不在のときは、会計課に属する職員のうち上席の出納員がその事務を代理決裁することができる。

(代理決裁についての特例)

第四条 前条の場合においても、あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要なる事項及び異例若しくは疑義のある事項は代理決裁してはならない。

(代理決裁後の手続)

第五条 代理決裁した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

附 則

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

羽後町会計管理者の代理決裁に関する規則

平成19年3月26日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
平成19年3月26日 規則第3号