○羽後町農業集落排水事業債償還基金条例

平成十九年九月二十一日

羽後町条例第一六号

(設置)

第一条 農業集落排水事業等に係る下水道事業債(以下「農業集落排水事業債」という。)、の償還に要する経費の財源を確保するため、羽後町農業集落排水事業債償還基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 基金として積み立てる額は、農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第六条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

 農業集落排水事業債の償還の財源に充てるとき。

 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

羽後町農業集落排水事業債償還基金条例

平成19年9月21日 条例第16号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成19年9月21日 条例第16号