○羽後町堆肥センター条例施行規則

平成二十年四月八日

羽後町規則第十二号

羽後町堆肥センター条例施行規則(平成十三年羽後町規則第三号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、羽後町堆肥センター条例(平成十三年羽後町条例第七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第二条 羽後町堆肥センター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前八時から午後五時までとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める使用時間を変更することができる。

(休業日等)

第三条 センターの休業日は、次のとおりとする。

 毎月第一日曜日及び第三日曜日

 十二月三十一日から翌年の一月三日までの日

2 町長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休業日を設け、又は前項に定める休業日を変更することができる。

3 町長は、特に必要があると認めるときは、休業日であってもセンターを使用させることができる。

(使用の許可の申請等)

第四条 条例第二条の規定により使用の許可を受けようとする者は、堆肥センター使用簿に所定の事項を記載し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、センターの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可をしないものとする。

 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

 センターの管理上支障があると認められるとき。

(指定管理者に管理を行わせる場合の規定の適用)

第五条 条例第七条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)は、前三条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、前条第一項中「第二条」とあるのは「第八条第二項の規定により読み替えて適用される条例第二条」とする。

(補則)

第六条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

2 前項の規定により別に定めるもののほか、指定管理者に管理を行わせる場合のセンターの管理に関し必要な事項は、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。ただし、当該事項のうち町長が軽微なものと認めるものについては、当該承認を受けることを要しない。

この規則は、公布の日から施行する。

羽後町堆肥センター条例施行規則

平成20年4月8日 規則第12号

(平成20年4月8日施行)