○羽後町明治交流施設条例

平成二十一年三月十六日

羽後町条例第五号

(設置)

第一条 余暇活動等の場を提供し、交流の機会を図り、もって地域の活性化に資するため、羽後町明治交流施設(以下「交流施設」という。)を羽後町新町字新町百七十六番地に設置する。

(使用の許可)

第二条 交流施設の施設のうち、次に掲げるものを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

 多目的研修室

 談話室

(使用の許可の取消し等)

第三条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

 不正な行為により使用の許可を受けたとき。

 使用の目的を変更したとき。

 町長の指示に従わなかったとき。

 前三号に掲げるもののほか、交流施設の管理上支障が生じたとき。

(使用料の徴収)

第四条 第二条各号に掲げる施設の使用料は、無料とする。ただし、次に掲げる場合は、別表に定めるところにより、使用料を徴収する。

 町外に住所を有する個人又は町外に住所を有する個人で構成する団体のものが使用するとき。

 興行、販売、冠婚葬祭その他これらに類する目的をもって使用するとき。

2 使用料は、施設の使用の都度徴収する。ただし、町長は、特別の理由があると認める者については、後納させることができる。

(使用料の不還付)

第五条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長は、使用者の責めに帰することができない理由により施設を使用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(使用料の減免)

第六条 町長は、特別に理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(規則への委任)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(令和五年条例第一〇号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第四条関係)

区分

使用料の額

午前八時三十分から正午まで

正午から午後五時まで

午後五時から午後九時まで

多目的研修室

一、〇〇〇円

一、五〇〇円

二、〇〇〇円

談話室

五〇〇円

七〇〇円

一、〇〇〇円

備考 使用者が営業その他これに類する目的をもって使用するときの使用料の額は、この表に定める額に二・〇を乗じて得た額とする。

羽後町明治交流施設条例

平成21年3月16日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成21年3月16日 条例第5号
令和5年3月20日 条例第10号