○羽後町旅館業法施行細則

平成二十年九月二十五日

羽後町規則第二〇号

(趣旨)

第一条 市町村への権限移譲の推進に関する条例(平成十六年秋田県条例第七十一号)の規定に基づき町が処理する旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下「法」という。)の施行に関しては、旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)、旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号。以下「省令」という。)及び旅館業法施行条例(昭和三十三年秋田県条例第三十七号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(書類の提出)

第二条 次の表の上欄に掲げる法又は省令の規定に基づく申請書等は、それぞれ同表の下欄に掲げる書類によるものとし、町長に提出しなければならない。

法第六条第一項

ホテル営業(旅館営業)(簡易宿泊所営業)宿泊者名簿

下宿営業宿泊者名簿

省令第一条

旅館業経営許可申請書

省令第二条第一項及び第三条第一項

旅館業営業承継承認申請書

省令第三条第二項

旅館業営業者地位承継同意書

省令第四条

旅館業経営許可申請(営業承継承認申請)記載事項変更届出書

旅館業営業停止(廃止)届出書

(補則)

第三条 この規則に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、旅館業法施行細則(昭和三十四年秋田県規則第二十八号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

羽後町旅館業法施行細則

平成20年9月25日 規則第20号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 環境衛生
沿革情報
平成20年9月25日 規則第20号