○羽後町理容師法施行細則

平成二十年九月二十五日

羽後町規則第二二号

(趣旨)

第一条 市町村への権限移譲の推進に関する条例(平成十六年秋田県条例第七十一号)の規定に基づき町が処理する理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号。以下「法」という。)の施行に関しては、理容師法施行令(昭和二十八年政令第二百三十二号)、理容師法施行規則(平成十年厚生省令第四号。以下「省令」という。)及び理容師法施行条例(平成十二年秋田県条例第五十五号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(確認済証の交付)

第二条 町長は、法第十一条の二の規定により理容所の構造設備を確認したときは、確認済証を交付する。

(書類の提出)

第三条 次の表の上欄に掲げる法又は省令の規定に基づく届出書等は、それぞれ同表の下欄に掲げる書類によるものとし、町長に提出しなければならない。

法第十一条第一項

理容所開設届出書

法第十一条第二項

理容所開設届出事項変更(廃止)届出書

法第十一条の三第二項

理容所開設者地位承継届出書

省令第二十一条第二項第二号

理容所開設者地位承継同意書

(補則)

第四条 この規則に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、理容師法施行細則(昭和三十三年秋田県規則第二十五号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

羽後町理容師法施行細則

平成20年9月25日 規則第22号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 環境衛生
沿革情報
平成20年9月25日 規則第22号