○羽後町民生委員推薦会規則

平成二十二年三月十一日

羽後町規則第五号

(趣旨)

第一条 この規則は、民生委員法施行令(昭和二十三年政令第二百二十六号)第七条の規定に基づき、羽後町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第二条 推薦会は、委員十四人以内で組織する。

2 推薦会に委員の互選による委員長及び副委員長を一人ずつ置く。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

4 委員長及び副委員長の任期は、三年とする。

(会議)

第三条 推薦会の会議は、非公開とする。

2 推薦会の会議に出席した者は、議事に関する秘密を他に漏らしてはならない。

3 推薦会の会議の状況は、記録し、保存しておかなければならない。

(補則)

第四条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

羽後町民生委員推薦会規則

平成22年3月11日 規則第5号

(平成22年3月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年3月11日 規則第5号