○羽後町職員名札着用規程

平成二十二年三月三十日

羽後町規程第四号

(趣旨)

第一条 この規程は、職員(羽後町職員定数条例(昭和三十年羽後町条例第六号)に定める職員。以下「職員」という。)の名札着用に関し必要な事項を定めるものとする。

(着用)

第二条 職員は、執務中は、名札を着用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、公務のため町外へ旅行する場合その他所属長が認める場合は、名札を着用しないことができる。

(貸与)

第三条 名札は、町が貸与するものとする。

(交付者)

第四条 新たに採用となった者への名札の交付は、総務課長(以下「交付者」という。)が行う。

(再交付)

第五条 職員は、名札に表示する事項に変更が生じたときは、速やかに再交付を受けなければならない。

2 職員は、名札を損傷し、又は亡失したときは、速やかに再交付を受けなければならない。ただし、この場合における再交付については、実費額を徴収するものとする。

(返還)

第六条 職員は、退職等により職員でなくなったときは、速やかに交付者に名札を返還しなければならない。

(補則)

第七条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(羽後町職員名札佩用(はいよう)規程の廃止)

2 羽後町職員名札佩用(はいよう)規程(昭和四十九年羽後町規程第三十一号)は、廃止する。

羽後町職員名札着用規程

平成22年3月30日 規程第4号

(平成22年4月1日施行)