○羽後町職員名札着用規程
平成二十二年三月三十日
羽後町規程第四号
(趣旨)
第一条 この規程は、職員(羽後町職員定数条例(昭和三十年羽後町条例第六号)に定める職員。以下「職員」という。)の名札着用に関し必要な事項を定めるものとする。
(着用)
第二条 職員は、執務中は、名札を着用しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、公務のため町外へ旅行する場合その他所属長が認める場合は、名札を着用しないことができる。
(貸与)
第三条 名札は、町が貸与するものとする。
(交付者)
第四条 新たに採用となった者への名札の交付は、総務課長(以下「交付者」という。)が行う。
(再交付)
第五条 職員は、名札に表示する事項に変更が生じたときは、速やかに再交付を受けなければならない。
2 職員は、名札を損傷し、又は亡失したときは、速やかに再交付を受けなければならない。ただし、この場合における再交付については、実費額を徴収するものとする。
(返還)
第六条 職員は、退職等により職員でなくなったときは、速やかに交付者に名札を返還しなければならない。
(補則)
第七条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
(羽後町職員名札佩用(はいよう)規程の廃止)
2 羽後町職員名札佩用(はいよう)規程(昭和四十九年羽後町規程第三十一号)は、廃止する。