○羽後町コミュニティセンター条例施行規則

平成二十三年二月一日

羽後町規則第一号

(使用時間)

第二条 羽後町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の使用時間は、午前八時三十分から午後十時までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項に定める使用時間を変更することができる。

(休館日等)

第三条 コミュニティセンターの休館日は、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を設け、又は前項に定める休館日を変更することができる。

3 町長は、必要があると認めるときは、休館日であってもコミュニティセンターを使用させることができる。

(使用の許可の申請等)

第四条 条例第二条の規定により使用の許可を受けようとする者は、羽後町コミュニティセンター使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免の申請)

第五条 条例第六条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、羽後町コミュニティセンター使用料減免申請書を町長に提出しなければならない。

(補則)

第六条 この規則に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

羽後町コミュニティセンター条例施行規則

平成23年2月1日 規則第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年2月1日 規則第1号