○羽後町文化交流施設条例

平成二十二年九月二十八日

羽後町条例第一五号

(設置)

第一条 地域振興活動等の場を提供し、交流の機会を図り、もって地域の活性化に資するため、羽後町文化交流施設(以下「交流施設」という。)を羽後町貝沢字拾三本塚百十一番地一に設置する。

(使用の許可)

第二条 交流施設の施設のうち、次に掲げるものを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

 多目的ホール

 サークル室

 和室A

 和室B

 調理室

(使用の制限等)

第三条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交流施設の使用を制限し、若しくは停止し、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を許可しないことができる。

 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

 管理上支障があるとき。

 前二号に掲げるもののほか、町長が使用させることを不適当と認めるとき。

(使用料の徴収)

第四条 交流施設の使用料は、無料とする。ただし、次に掲げる場合は、別表に定めるところにより、使用料を徴収する。

 町外に住所を有する個人又は町外に住所を有する個人で構成する団体のものが使用するとき。

 興行、販売、冠婚葬祭その他これらに類する目的をもって使用するとき。

2 使用料は、施設の使用の都度徴収する。ただし、町長は、特別の理由があると認める者については、後納させることができる。

(使用料の不還付)

第五条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長は、使用者の責めに帰することができない理由により施設を使用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(使用料の減免)

第六条 町長は、特別に理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(規則への委任)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成二十二年十一月一日から施行する。

別表(第四条関係)

区分

使用料の額

午前八時三十分から午後零時三十分まで

午後零時三十分から午後五時まで

午後五時から午後十時まで

多目的ホール

四、〇〇〇円

四、〇〇〇円

四、八〇〇円

サークル室

一、〇〇〇円

一、〇〇〇円

一、二〇〇円

和室A

五〇〇円

五〇〇円

六〇〇円

和室B

五〇〇円

五〇〇円

六〇〇円

調理室

五〇〇円

五〇〇円

六〇〇円

備考 使用者が興行、販売、冠婚葬祭その他これらに類する目的をもって使用するときの使用料の額は、この表に定める額に二・〇を乗じて得た額とする。

羽後町文化交流施設条例

平成22年9月28日 条例第15号

(平成22年11月1日施行)