○羽後町暴力団排除条例

平成二十四年二月二十四日

羽後町条例第一〇号

(目的)

第一条 この条例は、暴力団の排除について、基本理念を定め、並びに町及び町民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策について必要な事項を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって町民生活の安全と平穏を確保し、及び町民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「法」という。)第二条第二号に規定する暴力団をいう。

 暴力団員 法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。

 町民等 町民及び事業者をいう。

(基本理念)

第三条 暴力団の排除は、暴力団が町民の生活及び事業者の事業活動に不当な影響を与えるものであることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団を利用しないこと及び暴力団に対して資金を提供しないことを基本として、町、町民等、関係機関及び関係団体の相互の連携協力の下に推進されなければならない。

(町の責務)

第四条 町は、前条に定める基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を策定し、及び実施するものとする。

2 町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、県に対し、当該情報を提供するものとする。

(町民等の責務)

第五条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除の活動に自主的に取り組むように努めるとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するように努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業に関し暴力団が利益を得ることとならないように努めるとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するように努めるものとする。

3 町民等は、暴力団の排除に資すると認める情報を得たときは、町に対し、当該情報を提供するように努めるものとする。

(町の事務及び事業における措置)

第六条 町は、公共工事その他の町の事務又は事業により暴力団が利益を得ることとならないように、公共工事の入札に暴力団員及び暴力団と密接な関係を有する者を参加させないことその他の暴力団の排除のために必要な措置を講ずるものとする。

(啓発活動)

第七条 町は、町民等が暴力団の排除の必要性について理解を深め、及び暴力団の排除に関する社会的気運を醸成するため、町民等に対し、警察署、関係機関及び関係団体と連携し、暴力団の実態についての周知その他の啓発活動を行うものとする。

(行事からの暴力団の排除)

第八条 町が共催し、又は支援する祭り、興業その他の公共の場所に多数が一時的に集合するような行事を主催する場合は、当該行事の開催及び運営に係る約款、規約その他の定めにおいて、次に掲げる事項をその内容に含むよう努めるものとする。

 当該行事の開催及び運営に関し、暴力団員及び暴力団と密接な関係を有する者を利用しないこと又は関与させないこと。

 暴力団員及び暴力団と密接な関係を有する者であることを知りながら、その者の露店、屋台その他これらに類する店を出店させないこと。

(委任)

第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

羽後町暴力団排除条例

平成24年2月24日 条例第10号

(平成24年4月1日施行)