○羽後町五輪坂草地条例

平成二十四年二月二十四日

羽後町条例第一一号

(設置)

第一条 牧草及び低炭素社会化に貢献する作物等の実証栽培(以下単に「実証栽培」という。)を行うことにより羽後町農業の振興を図るとともに、広大な草地景観を提供するため、羽後町五輪坂草地(以下「草地」という。)を羽後町字五輪坂に設置する。

(指定管理者による管理)

第二条 草地の管理は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第三条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 草地の維持管理に関する業務

 実証栽培に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、草地の管理に関し町長が必要と認める業務

(管理の基準)

第四条 指定管理者は、休業日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って草地の管理を行わなければならない。

(作物)

第五条 実証栽培によって生じた作物は、指定管理者に帰属させることができる。

(規則への委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

羽後町五輪坂草地条例

平成24年2月24日 条例第11号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成24年2月24日 条例第11号