○羽後町空き家等の適正管理に関する条例施行規則
平成二十五年十二月二十四日
羽後町規則第一二号
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町空き家等の適正管理に関する条例(平成二十五年羽後町条例第二十八号。以下「条例」という。)第十六条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(助言、指導又は勧告)
第四条 条例第十条第一項の助言又は指導は、書面によるほか口頭により行うことができる。
(公表)
第六条 条例第十二条第一項の規定による公表は、次の方法により行うものとする。
一 羽後町公告式条例(昭和三十年羽後町条例第一号)第二条第二項に規定する掲示場への掲示
二 その他町長が必要と認める方法
附 則
この規則は、平成二十六年一月一日より施行する。
様式 略