○羽後町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成二十五年十二月二十四日

羽後町規則第一二号

2 この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、特段の定めがある場合を除き、条例において使用する用語の例による。

(立入調査)

第三条 条例第九条第一項に規定する立入調査の実施に当たっては、あらかじめ所有者等に対し立入調査実施通知書(様式第一号)により調査の対象となる空き家等の所在、調査の趣旨及び調査の日時その他必要な事項を通知しなければならない。

2 条例第九条第二項の書類は、立入調査員証(様式第二号)とする。

(助言、指導又は勧告)

第四条 条例第十条第一項の助言又は指導は、書面によるほか口頭により行うことができる。

2 条例第十条第二項の規定による勧告は、条例第二条第二項に規定する管理不全な状態にある空き家等の所有者等にできるものとし、九十日以内の履行期限を定めて勧告書(様式第三号)により行うものとする。

(命令)

第五条 条例第十一条の規定による命令は、条例第二条第二項に規定する管理不全な状態にあり、かつ、近接している道路又は隣家に影響を及ぼすおそれのある空き家等の所有者等にできるものとし、三十日以内の履行期限を定めて命令書(様式第四号)により行うものとする。

(公表)

第六条 条例第十二条第一項の規定による公表は、次の方法により行うものとする。

 その他町長が必要と認める方法

(意見陳述)

第七条 町長は、条例第十二条第二項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、意見陳述機会の付与通知書(様式第五号)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知を受けた日から起算して十四日以内に意見書(様式第六号)により意見を述べなければならない。

(緊急安全措置)

第八条 町長は、空き家等の所有者等に対し、条例第十四条第一項の規定による緊急安全措置を講ずる場合は、緊急安全措置の実施通知書(様式第七号)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた所有者等は、その費用負担及び緊急安全措置のための同意書(様式第八号)を提出するものとする。

(委任)

第九条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成二十六年一月一日より施行する。

様式 略

羽後町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年12月24日 規則第12号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 生活安全・交通防犯対策
沿革情報
平成25年12月24日 規則第12号