○羽後町町税等の収納事務の委託に関する規則

平成二十六年三月二十六日

羽後町規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十八条第一項及び第百五十八条の二第一項、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条第四項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百十四条並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百四十四条の二の規定に基づき、町税等の収納の事務を委託することができる場合の基準その他町税等の収納の事務の委託に関し、羽後町財務規則(平成五年羽後町規則第二十四号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 町税等 個人の町民税及び県民税(普通徴収に係るものに限る。)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、保育料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、町営住宅使用料、公共下水道使用料並びに農業集落排水使用料に係る公金をいう。

 町税等収納事務受託者 町長から町税等の収納の事務の委託を受けた者をいう。

(委託の基準)

第三条 町長は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、適当と認めるものに町税等の収納の事務を委託することができる。

 収納の事務を委託することにより、町税等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められること。

 収納の事務を適切かつ確実に遂行するに十分な実績を有し、収納された町税等を安全に保管し、遅滞なく指定金融機関へ確実に払い込むことができる能力を有していると認められること。

 事業規模が委託する事務を遂行するため十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

 収納金に関する記録を電子計算機により管理し、遅滞なく電磁的記録を提出できること。

 納付者の個人情報の保護に関し、十分な管理体制を有すること。

(収納に係る事務手続)

第四条 町税等収納事務受託者は、町長が発した納税通知書その他の町税等の納入に関する書類(以下「納税通知書等」という。)によって、納付者から町税等を収納しなければならない。この場合において、納税通知書等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該納税通知書等による町税等の収納をしてはならない。

 金額を訂正又は改ざんをしたもの

 納税通知書等の各片の金額又は記載事項が一致しないもの

 破損又は汚損により記載事項が読み取れないもの

 その他町長が町税等収納事務受託者が収納するものとして指定していないもの

2 町税等収納事務受託者は、前項の規定により納付者から町税等を収納したときは、納税通知書等に係る納入済通知書、原符兼払込金受領書及び領収証書に取扱印を押印し、当該領収証書を当該納付者に交付しなければならない。

(収納した町税等の払込み等に係る事務手続)

第五条 町税等収納事務受託者は、町税等を収納したときは、当該収納の内容を示す計算書(電磁的記録を含む。)を町長に提出し、収納した町税等を遅滞なく指定金融機関等に払い込まなければならない。

(町税等収納事務受託者の義務)

第六条 町税等収納事務受託者は、収納事務を遂行するに当たり、知り得た情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても、同様とする。

2 町税等収納事務受託者は、収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに町長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 町税等収納事務受託者は、収納した町税等に係る納入済通知書等の証拠書類を整理し、当該町税等を収納した日の属する年度の翌年度の初日から起算して五年間保管しなければならない。

(収納の事務の委託の検査)

第七条 町長は、必要があると認めるときは、収納事務の処理の状況について、町税等収納事務受託者に対し、報告を求め、又は検査を行うことができる。

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和五年規則第二六号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

羽後町町税等の収納事務の委託に関する規則

平成26年3月26日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)