○羽後町少子化対策基金条例

平成二十八年二月二十九日

羽後町条例第一一号

(設置)

第一条 少子化に対処するための施策を推進し、もって町民が豊かに暮らすことのできる社会の実現に寄与するため、安心して子どもを生み、健やかに育てることができる環境の整備、結婚を希望する者への温かい支援等の取組を支援する資金として、羽後町少子化対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第六条 基金は、第一条に規定する設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

羽後町少子化対策基金条例

平成28年2月29日 条例第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成28年2月29日 条例第11号