○羽後町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成二十七年四月一日

羽後町規則第一五号

(医師の指定及び診断書の徴取)

第二条 条例第二条第一項の規定により指定する医師のうち一名は、任命権者が選任する産業医でなければならない。

2 病名、病状その他特別の事情により前項の規定によることが困難であると認められる場合においては、前項の規定にかかわらず、その他の医師を指定することができる。

3 任命権者は、条例第二条第一項の規定により医師に診断を行わせたときは、当該医師から診断書(様式第一号)を徴するものとする。

4 任命権者は、職員が正当な理由なく第一項及び第二項の規定により指定した医師の診断を受けないときは、受診命令書(様式第二号)により受診を命ずることができる。

(休職の期間の決定基準)

第三条 条例第三条第一項の規定により休職の期間を定める場合においては、任命権者は、前条第三項の規定により医師から徴した診断書に記載された内容を勘案したうえで休職の期間を決定するものとする。

(病休職員の病状確認)

第四条 任命権者は、必要と認めるときは、病休職員に主治医の診断書を提出させ、当該病休職員の病状を確認するものとする。

2 前項の診断書は、様式第一号によるものとする。

(病休職員の復職の申出)

第五条 病休職員は、その休職の事由が消滅したときは、復職願(様式第三号)により任命権者に申し出なければならない。

(病休職員の復職等の手続)

第六条 任命権者は、病休職員から前条の規定による申出があったとき、又は病休職員の休職の期間が満了するときは、当該病休職員の休職の事由が消滅したかどうかについて判断するものとする。この場合において、任命権者は、必要と認めるときは、医師を指定して当該病休職員について診断を行わせ、当該医師から診断書を徴することができる。

2 前項の規定による医師の指定については、第二条第一項及び第二項の規定を準用する。

3 第一項の診断書は、様式第一号によるものとする。

4 任命権者は、第一項の規定により休職の事由が消滅したと判断したときは、他の事由により休職となる場合を除き、復職となる旨を記載した書面を当該病休職員に交付しなければならない。

5 任命権者は、第一項の規定により休職の事由が消滅していないと判断したときは、休職の期間の更新その他の必要な手続を行うものとする。

(病休職員以外の職員の復職の手続)

第七条 任命権者は、条例第三条第二項の規定により病休職員以外の職員を復職させるとき、又は当該職員の休職の期間が満了するときは、復職となる旨を記載した書面を当該職員に交付しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

羽後町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成27年4月1日 規則第15号

(平成27年4月1日施行)