○羽後町職員の消防団員との兼職に関する要綱

平成二十九年一月六日

羽後町訓令第一号

(趣旨)

第一条 この訓令は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成二十五年法律第百十号。次条において「法」という。)に基づき、職員の消防団員との兼職に関し必要な事項を定めるものとする。

(兼職の願出)

第二条 職員は、法第十条第一項に規定する報酬を得て非常勤の消防団員となるときは、消防団員兼職承認願(様式第一号)を任命権者に提出しなければならない。

(兼職の承認)

第三条 兼職の承認は、次に掲げる職務の遂行に著しい支障がある場合を除き、原則承認するものとする。

 職員が変形労働時間による勤務の対象である場合

 主査級以上の職員に該当する場合

 消防団員の階級が、団員以外の場合

2 前項各号に該当する場合は、職員の職務と消防団員の職責を勘案し、職員の職務遂行に著しい支障がないと判断されるときは、兼職を承認することができる。

3 兼職の承認をした場合は、消防団員兼職承認願に承認印を押印したものを、職員へ交付するものとする。

(兼職台帳の整備)

第四条 任命権者は、職員の兼職に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。

 職氏名

 兼職承認年月日

 所属する消防団名及びその階級

 兼職予定期間

2 職員の兼職に関する台帳は、人事給与システムその他適当な方法により管理するものとする。

(職務専念義務免除の承認)

第五条 兼職の承認を受けた職員が正規の勤務時間内において消防団員として活動をする場合は、羽後町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(平成二十九年羽後町規則第一号。次条において「規則」という。)第四条の規定にかかわらず、職務専念義務免除承認願(消防団員兼職)(様式第二号)により行うものとする。

2 職務専念義務の免除は、事前に承認を得なければならない。ただし、緊急の場合は、口頭で所属長の承認を得るものとし、事後速やかに前項の手続をとらなければならない。

(職務専念義務免除の該当となる事務)

第六条 この訓令において規則第二条第十二号に規定する消防活動は、次に掲げるとおりとする。

 消火活動

 救助・救出

 警戒巡視

 避難誘導

 災害防御

 予防・広報活動

 訓練

 式典

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、公務の運営に支障があるものとして職務専念義務の免除を承認しないものとする。

 火災、震災、風水害その他の災害発生時に、職員が非常態勢又は警戒態勢において動員計画に基づき動員されている場合又は動員が見込まれる場合

 職員の担当する会議、研修又は出張が予定されている場合

 職員の担当する業務が著しく滞っている場合

(職務専念義務の免除時間に係る給与の調整)

第七条 前条第一項の規定により職務専念義務を免除された時間に係る職員としての給与等については、「一般職の職員が消防団員を兼ねる場合における報酬等の取扱いについて」(平成二十五年十月九日付消防災第三百七十二号)により、減額を行わないものとする。

(正規の勤務時間外における消防団活動の取扱い)

第八条 兼職の承認を受けた職員が、正規の勤務時間外において消防団活動に従事又は従事しようとしている場合に、職務命令により勤務を命じられたときは、速やかに消防団活動を中止し、職務に服するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(準備行為)

2 第二条から第四条までの規定による兼職の願出、承認及び台帳の整備並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。

様式 略

羽後町職員の消防団員との兼職に関する要綱

平成29年1月6日 訓令第1号

(平成29年4月1日施行)