○羽後町教育委員会の特別職の非常勤職員の任用、勤務時間等に関する規則

平成二十九年三月十七日

羽後町教育委員会規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、羽後町教育委員会の特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤職員」という。)の任用、勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第二条 この規則において非常勤職員とは、羽後町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和六十年羽後町条例第四号。第十条において「条例」という。)別表第一に掲げるもののうち、中央公民館長、図書館長、総合体育館長、歴史民俗資料館長又は民話伝承館長の職にあるものをいう。

(任用)

第三条 非常勤職員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、羽後町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

 任用に係る職の職務遂行に必要な知識、技能及び経験を有していること。

 健康で、かつ、意欲を持って職務を遂行することができること。

2 非常勤職員の任免は、教育委員会が辞令を交付して行う。

(任期)

第四条 非常勤職員の任期は一年とし、年度途中に任用した場合の任期は、当該年度の末日までとする。ただし、教育委員会が特別の事由があると認める場合には、当該任期を延長することができる。

(勤務時間等)

第五条 非常勤職員の勤務時間は、一週間当たり十八時間までの範囲内で、教育委員会の定めるところによる。

2 非常勤職員の休憩時間は、一般職の職員の例に準じて教育委員会が定める。

(勤務時間の割振り)

第六条 非常勤職員の始業時刻、終業時刻、休憩時間等の割振りは、一般職の職員の勤務時間の範囲内において教育委員会が定める。

2 教育委員会は、やむを得ない事情の発生等により公務上必要があると認めるときは、勤務時間を変更して勤務させることができる。

(服務)

第七条 非常勤職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 非常勤職員は、職務の遂行に当たっては、法令及びこの規則に定めるもののほか、上司の命令に忠実に従わなければならない。

3 非常勤職員は、その職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 非常勤職員は、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を外に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(解任)

第八条 教育委員会は、非常勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

 勤務成績が良くない場合

 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

 職の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

 前各号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(解任の予告)

第九条 非常勤職員を解任するときは、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条の定めるところによる。

(報酬の額等)

第十条 非常勤職員の報酬は、条例に定めるところにより支給する。

(報酬の減額)

第十一条 非常勤職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しない時間について、次条に定める一時間当たりの報酬の額を減額する。

2 前項の規定により減額の対象となる時間数は、その給与期間における定められた勤務時間中に勤務しない時間数の合計とし、合計時間数に一時間未満の端数が生じた場合において、その端数が三十分以上のときは一時間とし三十分未満のときは切り捨てる。

(勤務一時間当たりの報酬の額)

第十二条 前条の一時間当たりの報酬の額は、報酬月額に十二を乗じて得た額を当該職員の一週間の勤務時間数に五十二を乗じて得た数で除して得た額(一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(委任)

第十三条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

羽後町教育委員会の特別職の非常勤職員の任用、勤務時間等に関する規則

平成29年3月17日 教育委員会規則第3号

(平成29年4月1日施行)