○羽後町食糧費の支出に関する事務取扱要綱

平成三十年三月二十三日

羽後町訓令第一号

(目的)

第一条 この訓令は、食糧費のうち懇親会費、弁当代及び茶菓子代の執行に当たり、公正な町政運営と適正な経費の執行を図ることを目的とする。

(懇親会費)

第二条 懇親会費(行政事務執行上必要とされる意見交換、情報収集その他これらに類するものに係る飲食を伴う経費をいう。次項において同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

 酒類の提供を伴う場合 一人一回につき五千円

 酒類の提供を伴わない場合 一人一回につき三千円

2 前項の規定により難い場合における懇親会費の負担については、町長が別に定める。

(弁当代等)

第三条 弁当代は、一人一回につき千円を上限とする。

2 茶菓子代は、一人一回につき五百円を上限とする。

3 前二項の規定により難い場合における弁当代及び茶菓子代の負担については、町長が別に定める。

(予算執行)

第四条 予算執行に当たっては、次の事項に留意するものとする。

 関係例規及びこの訓令に基づくこと。

 町長が特にやむを得ないと認める場合を除き、食糧費(前二条に規定する経費に限る。第七号において同じ。)について増額の流用を行うことができないこと。

 安易に従来の例によることなく、真に必要な場合に限って執行することとするほか、その執行内容については、人数の制限などによって経費の節減を図り、必要最小限のものに留めることとし、社会通念上妥当と思われる範囲を逸脱することのないよう努めること。

 開催場所については、開催目的、内容及び相手方(次号において「開催目的等」という。)を勘案し、適切な場所を選定すること。

 開催目的等によっては、経費の一部について負担を求めるなど、可能な限り会費制の導入を図ること。

 二次的会合については、原則としてこれを行わないものとすること。

 食糧費を支出する際は、支出負担行為決議票又は支出負担行為及び支出決議票に食糧費支出明細書(別記様式)を添付すること。

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

様式 略

羽後町食糧費の支出に関する事務取扱要綱

平成30年3月23日 訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
平成30年3月23日 訓令第1号