○羽後町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和三年三月十五日

羽後町条例第一一号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第一項の規定に基づき、町長若しくは町の委員会の委員若しくは委員又は町の職員(同法第二百四十三条の二の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「町長等」という。)の町に対する損害を賠償する責任の一部の免責に関し、必要な事項を定めるものとする。

(町長等の損害賠償責任の一部免責)

第二条 町は、町長等の町に対する損害を賠償する責任を、町長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、町長等が賠償の責任を負う額から、町長等に係る基準給与年額(地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十三条第一項第一号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額をいう。)に、次の各号に掲げる町長等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額について免れさせる。

 町長 六

 副町長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 四

 農業委員会の委員又は固定資産評価審査委員会の委員 二

 前二号に掲げる職員以外の町の職員 一

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の行為に基づく損害賠償責任について適用する。

羽後町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和3年3月15日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和3年3月15日 条例第11号