○羽後町個人情報保護法施行条例

令和五年三月二十日

羽後町条例第一号

(趣旨)

第一条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)で使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者(公営企業管理者の権限を行う町長を含む。)をいう。

(手数料等)

第三条 法第八十九条第二項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 法第八十七条第一項の規定により保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、費用を減額し、又は免除することができる。

(審査会への諮問)

第四条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、次条に規定する羽後町個人情報保護審査会に諮問することができる。

 この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

 法第六十六条第一項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

 前二号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(審査会)

第五条 次に掲げる事務を行うため、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第八十一条の規定により、町に、羽後町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

 法第百五条第三項において準用する同条第一項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

 前条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

 議会個人情報保護条例第五十条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、五人以内の委員をもって組織し、羽後町情報公開条例(平成九年羽後町条例第十八号)第十二条に規定する羽後町情報公開審査会の委員をもって充てる。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(審査会の調査権限)

第六条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関等(法第百五条第三項において準用する同条第一項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び議会個人情報保護条例第四十五条第一項の規定により審査会に諮問をした議長をいう。以下同じ。)に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関等は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関等に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第一項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関等(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第七条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第八条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第九条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第六条第一項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させ、同条第四項の規定による調査をさせ、又は第七条第一項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第十条 審査会は、第六条第三項若しくは第四項又は第八条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第一項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第二項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第十一条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第十二条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第十三条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(羽後町個人情報保護条例の廃止)

第二条 羽後町個人情報保護条例(平成十七年羽後町条例第二十三号)は、廃止する。

(経過措置)

第三条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の羽後町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第三条第二項、第十四条第二項又は第十六条第二項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第二条第一号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

 前条の規定の施行の際現に旧条例第二条第四号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同条の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

 前条の規定の施行前において指定管理者の公の施設の管理の業務に従事していた者

 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 前条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第十七条第一項若しくは第二項(旧条例第二十七条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項又は第二十九条第一項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例第三十二条第一項の規定により町に置かれた同項に規定する羽後町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に旧条例の規定による諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 前条の規定の施行の際現に旧審査会の委員である者は、施行日に審査委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第五条第三項の規定にかかわらず、施行日における旧審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

5 前条の規定の施行の際現に旧審査会の委員である者又は同条の規定の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第三十二条第五項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

6 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第四十五条に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)前条の規定の施行後に提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 前条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

 第一項第二号及び第三号に掲げる者

7 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

8 前二項の規定は、町の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

第四条 附則第二条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

羽後町個人情報保護法施行条例

令和5年3月20日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)