新型コロナウイルス感染症にかかる対応について

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが令和5年5月8日に2類相当から
5類感染症(季節性インフルエンザ感染症等と同等)へと変更されました。

令和5年5月8日以降の受診などの流れについて
新型コロナウイルスワクチン接種情報について
新型コロナウイルス感染症対策についてのお願い
新型コロナウイルス感染症に関する中小企業者等への支援策について 

羽後町新型コロナウイルス感染症対策連絡部 0183-62-2111(内線120)