羽後町に住所があり、15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前)を養育している人
●児童手当認定請求書
令和4年10月支給分(6月~9月分)から、児童を養育している方の所得が【表1】の(2)所得制限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が【表1】の(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。
児童を養育している方の所得が、
・【表1】の(1)所得制限限度額未満の場合、【表2】の支給額を支給します。
・【表1】の(1)以上(2)未満の場合、特例給付(児童一人当たり月額5,000円)を支給します。
・【表1】の(2)以上の場合、支給されません。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入の目安額 (万円) |
所得額(万円 | 収入の目安額 (万円) |
0人 |
622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
区分 | 月額(児童1人あたり) |
3歳未満(一律) |
15,000円 |
3歳以上小学校終了前 |
10,000円 |
3歳以上小学校終了前 (第3子以降) |
15,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
原則として、6月、10月、2月の年3回、受給者名義の口座に振り込みます。
これまで毎年6月1日時点における状況を確認するため「現況届」の提出を求めておりましたが、児童手当法施行規則の一部改正により令和4年度から現況届の提出を原則省略します。ただし、次の場合は現況届の提出が必要です。
・配偶者からの暴力等による避難のため、住民票と居住地が異なる場合
・支給要件児童の戸籍がない場合
・離婚協議中で配偶者と別居している場合
・その他、町が提出を要すると判断した場合
※提出がない場合には6月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。