1.児童手当制度の改正
令和6年10月より児童手当制度が改正されました。
(改正内容)
・所得制限の撤廃
・支給対象が高校生年代まで延長
・第3子以降は30,000円支給
・支給回数が年6回に
※「第3子以降」とは、大学生年代以下(22歳になった年度の3月末)の
養育している児童のうち、3番目以降の児童のことをいいます。
2.変更届
生活状況、児童の監護状況等に変更があった場合は、速やかに届出ください。
(届出が必要な例)
・児童を養育しなくなったとき
・配偶者や児童と別居したとき
・振込口座が変更したとき
・受給者が離婚をしたとき(離婚予定の場合もご相談ください)
・受給者の加入する年金が変わったとき
・受給者が公務員になったとき
3.現況届
令和4年度の現況届より、一部の受給者を除き、原則現況届の提出が不要となりました。
現況届の提出が必要な方には案内を送付しますので、健康福祉課までご提出ください。
※提出がない場合には手当の支給が受けられなくなりますので、ご注意ください
ご不明な点がありましたら、下記までご連絡ください。
【問合せ先】健康福祉課 社会福祉班 0183-62-2111(内線127)