お知らせ

児童手当について(令和6年10月分から)

1.児童手当制度の改正
  令和6年10月より児童手当制度が改正されました。
  (改正内容)
   ・所得制限の撤廃
   ・支給対象が高校生年代まで延長
   ・第3子以降は30,000円支給
   ・支給回数が年6回に
   ※「第3子以降」とは、大学生年代以下(22歳になった年度の3月末)の
    養育している児童のうち、3番目以降の児童のことをいいます。

2.変更届
  生活状況、児童の監護状況等に変更があった場合は、速やかに届出ください。
  (届出が必要な例)
   ・児童を養育しなくなったとき
   ・配偶者や児童と別居したとき
   ・振込口座が変更したとき
   ・受給者が離婚をしたとき(離婚予定の場合もご相談ください)
   ・受給者の加入する年金が変わったとき
   ・受給者が公務員になったとき

3.現況届
  令和4年度の現況届より、一部の受給者を除き、原則現況届の提出が不要となりました。
  現況届の提出が必要な方には案内を送付しますので、健康福祉課までご提出ください。
  ※提出がない場合には手当の支給が受けられなくなりますので、ご注意ください

 

 ご不明な点がありましたら、下記までご連絡ください。
【問合せ先】健康福祉課 社会福祉班 0183-62-2111(内線127)