お知らせ

児童手当について

 令和6年10月から児童手当制度が変わりました
児童手当法の一部が改正され、令和6年10月分(12月支給分)から児童手当が拡充となりました。
制度改正に伴う申請の手続きは随時受け付けています。
申請がお済みでない方は、健康福祉課で手続きをお願いします。

制度改正の内容
・所得制限の撤廃
・支給対象が高校生年代まで延長
・第3子以降は月額3万円支給
・支給回数が年3回から年6回へ

支給日
4月(2~3月分)、6月(4~5月分)、8月(6~7月分)
10月(8~9月分)、12月(10~11月分)、2月(12月~1月分)の7日
※ 7日が土日祝日の場合は直前の平日

 

現況届
令和4年度から現況届の提出が省略されました。
ただし、以下の場合は現況届の提出が必要です。

・配偶者からの暴力等による避難のため、住民票と居住地が異なる場合
・支給要件児童の戸籍がない場合
・離婚協議中で配偶者と別居している場合
・その他、町が提出を要すると判断した場合

※提出がない場合には手当の支給が受けられなくなりますので、ご注意ください

 

ご不明な点がありましたら、問合せ先までご連絡ください。
【問合せ先】健康福祉課 社会福祉班 0183-62-2111(内線127)