○町村の廃置分合

昭和三十年三月三十一日

総理府告示第九七四号

地方自治法第七条第一項の規定により秋田県平鹿郡沼館町福地村、里見村並びに雄勝郡西馬音内町、三輪村、新成村、元西馬音内村、田代村、仙道村及び明治村を廃し沼館町、福地村、里見村及び明治村大沢の区域をもって雄物川町を置き、西馬音内町、三輪村、新成村、元西馬音内村、田代村、仙道村及び明治村大字水沢、林崎、払体、堀内、新町の区域をもって羽後町を置く旨秋田県知事から届出があった。

右の廃置分合は、昭和三十年四月一日からその効力を生ずるものとする。

町村の廃置分合

昭和30年3月31日 総理府告示第974号

(昭和30年3月31日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和30年3月31日 総理府告示第974号