○羽後町議会傍聴規則

昭和三十七年十月十五日

羽後町議会規則第一号

羽後町議会傍聴人取締規則(昭和三十年羽後町議会規則第十三号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百三十条第三項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴席の区分)

第二条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第三条 会議を傍聴しようとする者は、所定の入口で自己の住所、氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 学生、生徒が団体で傍聴しようとする場合は、その代表者又は責任者が、前項に規定する事項並びに人員を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

3 報道関係者及び羽後町職員(広報関係者)で、議長から傍聴章の交付を受けた者は、前二項の規定にかかわらず、これを係員に提示して傍聴することができる。

(傍聴章の交付及び返還)

第四条 傍聴章は、会期ごとにこれを交付する。

2 傍聴章の交付を受けたものは、当該会期が終ったときは、これを返還しなければならない。

(傍聴人数の制限)

第五条 議長において必要があると認めたときは、傍聴人の員数を制限することができる。

(議場への入場禁止)

第六条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第七条 次に該当するものは、傍聴席に入ることができない。

 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

 酒気を帯びていると認められる者

 異様な服装をしている者

 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者

 その他議事を妨害し又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第八条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

 静粛を旨とし談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。

 はち巻、腕章、リボン等の類をする等示威的行為をしないこと。

 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときはこの限りでない。

 飲食又は喫煙をしないこと。

 みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。

 その他議場の秩序を乱し又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第九条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(係員の指示)

第十条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(秘密会議の場合の退場)

第十一条 傍聴人は、秘密会議を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第十二条 法第百三十条第一項及び第二項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、昭和三十七年十月二十日から施行する。

(平成五年議会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年議会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

羽後町議会傍聴規則

昭和37年10月15日 議会規則第1号

(平成19年4月27日施行)