○羽後町議会広報編集委員会設置規程

昭和五十八年一月一日

羽後町議会規程第一号

(目的)

第一条 この規程は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百十五条の趣旨に基づき、羽後町議会広報を発行するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(議会広報の発行)

第二条 羽後町議会の審議状況を住民に周知させるため「羽後町議会広報」(以下「広報」という。)を発行する。

2 広報の発行者は、議長とする。

3 広報は、年四回、毎定例会ごと発行する。ただし、必要に応じ臨時号を発行することができる。

(編集委員会の設置)

第三条 羽後町議会に議会広報編集委員会(以下「編集委員会」という。)を置く。

2 広報の編集事務は、編集委員会がこれを行う。

3 編集委員は副議長のほか六名とし、毎任期の始めにおいて議員中より選任する。

4 編集委員の任期は、二年とする。

(委員長及び副委員長)

第四条 委員中より互選で編集委員長一名、副委員長一名を選任する。

2 委員長は委員会を代表し、編集事務の統轄及び委員会の会議の運営にあたる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはこれを代行する。

(編集委員の任務)

第五条 編集委員は、議会広報の記録、取材及び編集事務にあたる。

(編集の庶務)

第六条 広報編集の庶務は、議会事務局がこれにあたる。

(招集)

第七条 編集委員会は、議長の承認を得て委員長が招集する。

(定足数)

第八条 委員会は、委員過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

(補則)

第九条 この規程に定めるもののほか、必要な事項はその都度委員会にはかって決定し、議長の承認を得るものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十八年一月一日から適用する。

(平成二年議会規程第二号)

この規程は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二〇年議会規程第一号)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

羽後町議会広報編集委員会設置規程

昭和58年1月1日 議会規程第1号

(平成20年4月1日施行)