○羽後町情報公開条例

平成九年七月四日

羽後町条例第一八号

(目的)

第一条 この条例は、町の保有する行政情報の公開を求める権利を明らかにすることにより、日本国憲法の理念に基づき町民の知る権利を保障し、町民参加の公正で開かれた町政の実現を図り、もって地方自治の本旨に即した町政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 住民 町内に住所を有する個人及び町内に事務所又は事業所を有する法人をいう。

 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

 行政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(行政情報の公開)

第三条 住民は、実施機関に対し、行政情報の公開を請求することができる。

2 実施機関は、前項の規定による行政情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)があったときは、第四条各号のいずれかに該当するものを除き、これを公開しなければならない。

3 実施機関は、公開請求に係る行政情報が公開できるものとできないものとが包括処理されている場合で、公開できる部分を合理的に分離できるときは、当該部分について公開しなければならない。

(公開できない行政情報)

第四条 実施機関は、次の各号に掲げる行政情報(以下「非公開情報」という。)について公開することができない。

 個人の思想、信条、宗教、職業、取引、経歴、犯罪、財産、所得、身体特徴、健康状態、学業成績、考案、発見、その他専ら個人に関することで、公開することにより個人の権利、名誉、利益又は幸福を害するおそれがあると認められるもの。

 法令又は条例(以下「法令等」という。)により非公開とされているもの。

 法人又は団体等に関するもので、公開することにより当該法人又は団体等に著しい不利益をもたらすおそれがあると認められるもの。ただし、住民の生命、健康又は安全に重大な影響を及ぼすおそれがあると認められるものは除く。

 各種試験問題及びその回答並びに行政上の取締り、検査の計画及び競争入札の予定価格等一定の期間公開しないことが行政上必要であると認められるもの。

 行政施策等の決定に関する町の機関内部で出された提案、意見又は他の行政機関との意見交換で、公開することにより行政の公平又は円滑な運営を妨げるおそれがあると認められるもの。

(公開請求の手続等)

第五条 公開請求をしようとするものは、実施機関に対し、次の事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。

 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

 行政情報の名称その他の公開請求に係る行政情報を特定するに足りる事項

 前二号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

3 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する決定等)

第六条 実施機関は、公開請求に係る行政情報の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨並びに公開する日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る行政情報の全部を公開しないとき(前条第三項の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る行政情報を保有していないときを含む。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 第一項及び前項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して十五日以内にしなければならない。ただし、前条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

5 公開請求に係る行政情報が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して四十五日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前二項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る行政情報のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの行政情報については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第三項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 本項を適用する旨及びその理由

 残りの行政情報について公開決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第七条 公開請求に係る行政情報に町、国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。)、他の地方公共団体、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)及び公開請求者以外のもの(以下この条第十条及び第十一条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る行政情報の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第六条第一項の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る行政情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

 第三者に関する情報が記録されている行政情報を公開しようとする場合であって、当該情報が人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められるとき。

 第三者に関する情報が記録されている行政情報を、公益上特に必要であると認めて公開しようとするとき。

3 実施機関は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第十条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(行政情報の公開の実施方法)

第八条 行政情報の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を考慮して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政情報の公開にあっては、実施機関は、当該行政情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第九条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第十条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、羽後町情報公開審査会に諮問しなければならない。

 審査請求が不適法であり、却下する場合

 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政情報の全部を公開することとする場合(当該行政情報の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第九条第三項において読み替えて適用する同法第二十九条第二項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第一項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

 当該審査請求に係る行政情報の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第十一条 第七条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る行政情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(羽後町情報公開審査会)

第十二条 第十条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、羽後町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、町長が委嘱する委員五人以内をもって組織する。

3 委員の任期は二年とする。ただし補欠の委員の任期はその残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(審査会の調査権限)

第十三条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る行政情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政情報の公開を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る行政情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第一項及び前項に規定するもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第十四条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第十五条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第十六条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第十三条第一項の規定により提示された行政情報を閲覧させ、同条第四項の規定による調査をさせ、又は第十四条第一項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第十七条 審査会は、第十三条第三項若しくは第四項又は第十五条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第一項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第二項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第十八条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第十九条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(規則への委任)

第二十条 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(費用の負担)

第二十一条 この条例の規定による行政情報の閲覧に係る手数料は、無料とする。ただし、行政情報の写しを交付する場合における当該写しの作成及び送付に要する費用は、公開請求者の負担とする。

(適用除外)

第二十二条 法令等に行政情報の閲覧若しくは縦覧又は行政情報の謄本、抄本その他の写しの交付手続が定められている場合は、この条例は適用しない。

(委任)

第二十三条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成九年八月一日から施行する。

(平成二五年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年十二月一日から施行する。

(羽後町情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第一条の規定による改正前の羽後町情報公開条例第七条第二項の規定により情報公開審査会の委員に任命されている者は、第一条の規定による改正後の規定により情報公開審査会の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、第一条の規定による改正後の同条例第七条第三項の規定にかかわらず、平成二十七年九月三十日までとする。

(平成二八年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の羽後町情報公開条例によってした処分、手続その他の行為であって、改正後の羽後町情報公開条例の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

羽後町情報公開条例

平成9年7月4日 条例第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
平成9年7月4日 条例第18号
平成25年6月20日 条例第21号
平成28年2月29日 条例第1号