○羽後町災害危険住宅移転事業推進規則

昭和六十三年九月二十二日

羽後町規則第一五号

(目的)

第一条 この規則は、秋田県災害危険住宅移転推進事業要綱(昭和六十二年三月二十四日消第八百四十二号)に基づき、災害の常襲又は危険区域に所在する住宅の移転(当該住宅に代わるべき住宅の建築を含む。以下この規則において同じ。)を促進するため、町が行う資金の貸付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

 災害危険住宅 羽後町防災計画で指定する災害危険区域内に所在し、洪水、なだれ、及び地すべり等の災害の常襲又は危険区域内に所在する住宅のうち、被害防止及び除去に有効かつ適切な工事及び措置のできない区域又は必要とする経費に比してその効果が著しく小さいため、工事及び措置が適当でない区域に係るものをいう。

 災害危険住宅移転事業 災害危険住宅のうち、知事と協議の上指定した住宅を移転する事業で、災害により住宅が滅失し又は損傷したために、住宅を他に建設(購入を含む。)又は移転する事業及び災害により住宅が滅失し又は損傷する恐れがあるために、住宅を他に建設(購入を含む。)又は移転する事業

(資金の貸付)

第三条 町は移転事業に対し、予算の範囲内において、移転促進資金(以下「資金」という。)の貸付を行うことができる。

(貸付の額等)

第四条 前条に定める貸付の額は、移転住宅を自己建設するために要する経費(宅地の取得造成及び住宅の建設に実際に要する経費をいう。)の二分の一以内の額とし、その額が三百万円を超えるときは三百万円とする。

2 貸付の条件は、次の各号に定めるところによる。

 利率 年三パーセント(据置期間は、無利子)

 据置期間 一年以内

 貸付期間 七年(据置期間を含む。)

 償還方法 元利均等年賦償還

 延滞利息 延滞元利につき年一〇・七パーセント

(貸付金の申請)

第五条 資金の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、災害危険住宅移転資金貸付申請書(様式第一号。以下「貸付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(貸付の決定)

第六条 町長は、前条の貸付申請書の提出を受けたときは、現地調査等により当該資金の貸付の適否について審査し、必要と認めた場合は、これを決定するものとする。

2 町長は、前条の決定をしたときは、移転資金貸付決定通知書(様式第二号。以下「貸付決定通知書」という。)を申請者に交付するものとする。

(借用証書)

第七条 申請者は、前条第二項の貸付決定通知書を受け取ったときは、災害危険住宅移転資金借用証書(様式第三号。以下「借用証書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の借用証書を提出しないときは、前条第一項の貸付の決定を取り消すことができる。

(連帯保証人)

第八条 申請者は、前条第一項の規定による借用証書を提出する場合には、羽後町に居住するもののうちから二名の連帯保証人をつけなければならない。

2 連帯保証人は、申請者に代わり返済能力を有する者でなければならない。

(償還の方法等)

第九条 貸付金の償還は、償還年次計画表(様式第四号)により行うものとする。

2 町長は、貸付金の償還(次条の規定による繰上償還を含む。)をさせようとするときは、納入通知書により償還させるものとする。

3 町長は、前二項の規定による貸付金の償還が完了したときは、借用証書を返還するものとする。

(繰上償還)

第十条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、貸付金の繰上償還をさせるものとする。

 申請者から繰上償還の申し出があったとき。

 貸付目的の事業を行わず、又は中止したとき。

 その他この規則の規定又は貸付の条件に違反したとき。

(備付調書)

第十一条 町長は、貸付金償還調書(様式第五号)を備え、必要な事項を記入しなければならない。

(補則)

第十二条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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羽後町災害危険住宅移転事業推進規則

昭和63年9月22日 規則第15号

(昭和63年9月22日施行)