○予防接種事故災害補償規程
昭和五十九年六月一日
羽後町規程第四号
この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、羽後町(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第二条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和五十二年四月一日以後に実施したものに限る。
2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。
3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第一項に規定の自ら行う予防接種とみなさない。
(補償対象者)
第三条 この規程により甲が補償を行う者は、前条の規定の予防接種を受けたすべての者とする。
2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第四条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
一 補償基準
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から一八〇日以内に死亡若しくは令別表第二に定める障害を被った場合に限る。
ロ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から一八〇日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
二 補償金額
イ 死亡の場合(次項において「死亡補償金」という。) 四千四百万円
ロ 障害の場合(次項において「障害補償金」という。)
(1) 令別表第二の障害等級一級の場合 四千四百万円
(2) 令別表第二の障害等級二級の場合 二千九百二十九万九千円
(3) 令別表第二の障害等級三級の場合 二千二百三十六万七千円
2 甲は、死亡補償金と障害補償金を重複して支給しないものとする。
(準用規定)
第五条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この規程は、昭和五十九年六月一日から施行する。
附則(平成五年規程第五号)
この規程は、平成五年六月一日から施行する。
附則(平成九年規程第三号)
この規程は、平成九年六月一日から施行する。
附則(平成二六年規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十六年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第四条の規定は、この規程の施行の日以後に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る補償金額については、なお従前の例による。
附則(平成二七年規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の予防接種事故災害補償規程の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成二十七年三月三十一日以前の予防接種事故に係る補償金額については、なお従前の例による。
附則(平成二八年規程第三号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の予防接種事故災害補償規程の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成二十八年三月三十一日以前の予防接種事故に係る補償金額については、なお従前の例による。
附則(平成三一年規程第二号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の予防接種事故災害補償規程の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成三十年三月三十一日以前の予防接種事故に係る補償金額については、なお従前の例による。
附則(令和元年規程第一号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の予防接種事故災害補償規程の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成三十一年三月三十一日以前の予防接種事故に係る補償金額については、なお従前の例による。