○検察審査員候補者選定規程

昭和三十二年十二月二十日

羽後町選挙管理委員会規程第四号

第一条 検察審査員候補者(以下「候補者」という。)の選定に関しては、この規程の定めるところによる。

第二条 候補者選定に関する事務は、羽後町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)がこれを処理する。

第三条 候補者の予定者(以下「予定者」という。)を選定するときに、基本選挙人名簿に登録された者に附す番号は、名簿の記載番号(以下「選定番号」という。)による。

2 前項の名簿が二冊以上あるときは、予め附した番号の順により先順位名簿の最終番号に加算して選定番号を定める。

第四条 選定のくじは、第一群から順次これを行う。

第五条 予定者の選定は、零から九までの数字を附した十本のくじによりこれを行う。

2 くじは、一位の桁から順次これを行い、選定番号と同じ数を附された者を予定者とする。

3 前項の場合において、予定者と決定した者と同じ番号又は名簿の該当番号のない数が出たときは、これを無効とする。

第六条 候補者を選定するときは、予定者中から検察審査員の欠格者を除き、予定者決定の順位により一から一連番号を附す。

第七条 候補者の選定は、適格な予定者に一から順位数字を附したくじによりこれを行い、候補者の数まで、くじをひく方法により候補者を決定する。

第八条 委員会は、別記様式により選定録を作り選定の顛末を記載し、これに署名する。

2 選定録は、委員会において、一年間これを保存する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年選挙管理委員会規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

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検察審査員候補者選定規程

昭和32年12月20日 選挙管理委員会規程第4号

(平成元年2月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和32年12月20日 選挙管理委員会規程第4号
平成元年2月2日 選挙管理委員会規程第2号