○監査委員に関する条例

昭和三十九年三月九日

羽後町条例第一七号

(定期監査)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百九十九条第四項の規定による監査は、毎年四月から十二月までの間に一回行うものとする。ただし、必要がある場合においては、その期間を延長することができる。

2 監査委員は、前項の監査を行う場合は、監査期日前十日までにその期日を町長その他関係機関に通知しなければならない。

(臨時監査)

第二条 監査委員は、法第百九十九条第二項、第五項及び第七項並びに第二百三十五条の二第二項の規定により必要があると認めて監査を行う場合は、監査の期日前五日までに、その期日を町長その他関係機関又は法第百九十九条第七項の規定による監査の対象となる者に通知しなければならない。ただし、緊急に監査する必要があると認めたとき、その他特別の事由があるときは、この限りでない。

(請求又は要求に基づく監査)

第三条 監査委員は、法第七十五条第一項、第九十八条第二項、第百九十九条第六項及び第七項、第二百三十五条の二第二項、第二百四十二条第一項並びに第二百四十三条の二の二第三項の規定による監査の請求又は要求があった場合には、七日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

(審査意見の提出)

第四条 監査委員は、法第二百三十三条第二項の規定による決算及び証書類等の審査を行ったときは、審査に付された日から二十日以内に町長に意見を提出しなければならない。

(例月出納検査)

第五条 法第二百三十五条の二第一項の規定による例月出納検査は、毎月二十五日(この日が羽後町の休日を定める条例(平成二年羽後町条例第十九号)第一条に規定する休日に当たるときは、その翌日)に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この期日を変更することができる。

(請願に対する措置)

第六条 法第百二十五条の規定により議会から送付を受けた請願については、送付のあった日から二十日以内(二十日以内に次の会議が開かれないときは、次の会議の終りまで)に、その請願の処理の経過及び結果を議会に報告しなければならない。

(公表の方法)

第七条 法第七十五条第二項及び第三項、法第百九十九条第九項及び第十四項並びに法第二百四十二条第四項、第五項及び第九項の規定による公表は、羽後町公告式条例(昭和三十年羽後町条例第一号)の規定による公表の例により行う。

(補助職員)

第八条 監査委員の事務を補助する職員の定数は、羽後町職員定数条例(昭和三十年羽後町条例第六号)の定めるところによる。

(補則)

第九条 法令及びこの条例に規定するものを除くほか、監査委員の職務の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 監査委員の設置及びその執行に関する条例(昭和三十年羽後町条例第四十七号)は廃止する。

(平成六年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第一号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一〇号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第一号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

監査委員に関する条例

昭和39年3月9日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和39年3月9日 条例第17号
平成6年9月30日 条例第16号
平成10年3月26日 条例第1号
平成12年3月3日 条例第10号
平成27年3月23日 条例第2号
令和2年3月2日 条例第1号