○羽後町立羽後病院職員定数条例

昭和三十年十一月二十四日

羽後町条例第六九号

(定義)

第一条 この条例で「職員」とは、羽後町立羽後病院に常時勤務する地方公務員(二ケ月以内の期間を定めて雇用される者を除く。)をいう。

(職員の定数)

第二条 職員の定数は次のとおりとする。

一 医師

十二人

二 一般補助職員

百八人

百二十人

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年十二月一日から適用する。

(昭和三三年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五三年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年条例第一号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成六年条例第五号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(令和二年条例第三七号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

羽後町立羽後病院職員定数条例

昭和30年11月24日 条例第69号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和30年11月24日 条例第69号
昭和33年10月7日 条例第18号
昭和39年10月12日 条例第27号
昭和43年6月24日 条例第21号
昭和44年8月22日 条例第25号
昭和53年3月31日 条例第11号
昭和57年6月24日 条例第21号
平成3年3月26日 条例第1号
平成6年3月31日 条例第5号
令和2年12月15日 条例第37号